郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第276号
公布年月日: 昭和25年12月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

郵政事業特別会計において、給与ベース改訂や臨時年末手当支給等に必要な経費として48億4,160万8千円を要するが、既定経費の節約による歳出減及び増収対策による収入増を見込んでも、なお12億8,386万8千円の歳入不足が生じる。総合均衡予算の建前から、この不足額を一般会計からの繰入金で補填する。なお、独立採算制の建前及び経費の性質を考慮し、本会計の財政状況が健全化した際には、繰入金相当額を一般会計に繰り戻すこととする。

参照した発言:
第9回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号

審議経過

第9回国会

衆議院
(昭和25年12月6日)
参議院
(昭和25年12月6日)
衆議院
(昭和25年12月7日)
(昭和25年12月7日)
参議院
(昭和25年12月8日)
衆議院
(昭和25年12月10日)
参議院
(昭和25年12月9日)
(昭和25年12月10日)
郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十六号
郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十五年度において、一般会計から、十二億八千三百八十六万八千円を限り、この会計に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日郵政事業特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
郵政大臣 田村文吉
内閣総理大臣 吉田茂