食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第274号
公布年月日: 昭和25年12月18日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

食糧管理特別会計において、農業共済組合員の農作物共済掛金の一部を負担し、本来は食糧消費者が負担すべきものを食糧価格に織り込む制度となっているが、家計費への影響を考慮し、昭和22年度から消費者への転嫁を控える措置を継続している。昭和24年度予算では昭和25年産麦の収量別反当共済金額が平均2,000円と定められたことにより、一般会計からの繰入金が1,075万円増加したため、繰入金の限度額を27億276万1千円に引き上げる必要が生じた。

参照した発言:
第9回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号

審議経過

第9回国会

衆議院
(昭和25年12月6日)
参議院
(昭和25年12月6日)
衆議院
(昭和25年12月7日)
(昭和25年12月7日)
参議院
(昭和25年12月8日)
衆議院
(昭和25年12月10日)
参議院
(昭和25年12月9日)
(昭和25年12月10日)
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十四号
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十五年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
本則中「二十六億九千二百一万一千円」を「二十七億二百七十六万一千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十四号
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十五年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
本則中「二十六億九千二百一万一千円」を「二十七億二百七十六万一千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂