食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 昭和25年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

食糧管理特別会計では、農業共済組合員の農作物共済掛金の一部を負担し、これを食糧の売渡し価格に織り込むことになっているが、食糧消費者価格の値上がりによる家計への影響を考慮し、昭和22年度から負担金を消費者に転嫁させない臨時措置を継続してきた。25年度も同様の措置を継続する予定であり、これに伴い農業共済再保険特別会計への繰入金26億9,201万1千円を限度として、一般会計から食糧管理特別会計に繰入れを可能とし、歳入不足を補填することを目的としている。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年2月8日)
参議院
(昭和25年2月8日)
衆議院
(昭和25年2月9日)
参議院
(昭和25年2月10日)
衆議院
(昭和25年2月11日)
(昭和25年2月13日)
(昭和25年2月14日)
(昭和25年2月15日)
(昭和25年2月16日)
(昭和25年2月20日)
(昭和25年2月21日)
(昭和25年2月25日)
(昭和25年2月28日)
参議院
(昭和25年3月14日)
(昭和25年3月15日)
(昭和25年3月17日)
(昭和25年3月31日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十八号
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十五年度において、一般会計から、二十六億九千二百一万一千円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂