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食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第二十八号
公布年月日: 昭和25年3月29日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和25年12月18日 法律第274号
廃止:
昭和57年7月23日 法律第69号
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十八号
食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十五年度において、一般会計から、二十六億九千二百一万一千円を限り、この会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革