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食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百七十三号
公布年月日: 昭和25年12月18日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
米穀需給調節特別会計法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十三号
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第六條中「及附属雑收入」を「、一般会計ヨリノ繰入金及附属雑收入」に改め、同條に次の一項を加える。
前項ノ一般会計ヨリノ繰入金ハ予算ノ定ムルトコロニ依リ輸入食糧ノ価格調整補給金トシテ繰入ルルモノトス
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十三号
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第六条中「及附属雑収入」を「、一般会計ヨリノ繰入金及附属雑収入」に改め、同条に次の一項を加える。
前項ノ一般会計ヨリノ繰入金ハ予算ノ定ムルトコロニ依リ輸入食糧ノ価格調整補給金トシテ繰入ルルモノトス
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
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