日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第263号
公布年月日: 昭和25年12月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

在外事務所設置法に基づき、世界各地に設置された日本政府在外事務所のうち、パリ事務所においてフランス側の意向により文化的活動に関する事務が追加され、遺産保護管理事務が制限されることとなった。今後も相手国の意向により所掌事務の追加・制限の必要性が予想されるため、文化的活動に関する事務を法律に追加するとともに、所掌事務の制限については外務省令で定められるよう改正を行うものである。これにより、所掌事務の追加・制限に関する一般的方針を確立し、パリ事務所の文化的活動を可能とすることを目的とする。

参照した発言:
第9回国会 衆議院 外務委員会 第1号

審議経過

第9回国会

衆議院
(昭和25年11月25日)
(昭和25年11月29日)
参議院
(昭和25年12月1日)
衆議院
(昭和25年12月2日)
参議院
(昭和25年12月6日)
(昭和25年12月8日)
衆議院
(昭和25年12月10日)
参議院
(昭和25年12月10日)
日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十三号
日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律
日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第三條第十三号を第十四号とし、第十三号として次の一号を加える。
十三 文化的活動に関する事務を行うこと。
第三條に次の一項を加える。
2 前項に規定する所掌事務の範囲は、特別の必要がある場合においては、外務省令の定めるところにより、在外事務所ごとに制限することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 黒川武雄
農林大臣 広川弘禪
通商産業大臣 横尾龍
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 田村文吉
電気通信大臣 田村文吉
労働大臣 保利茂
建設大臣 増田甲子七
経済安定本部総裁 吉田茂
日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十三号
日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律
日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第三条第十三号を第十四号とし、第十三号として次の一号を加える。
十三 文化的活動に関する事務を行うこと。
第三条に次の一項を加える。
2 前項に規定する所掌事務の範囲は、特別の必要がある場合においては、外務省令の定めるところにより、在外事務所ごとに制限することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 黒川武雄
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 横尾龍
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 田村文吉
電気通信大臣 田村文吉
労働大臣 保利茂
建設大臣 増田甲子七
経済安定本部総裁 吉田茂