在外事務所設置法に基づき、世界各地に設置された日本政府在外事務所のうち、パリ事務所においてフランス側の意向により文化的活動に関する事務が追加され、遺産保護管理事務が制限されることとなった。今後も相手国の意向により所掌事務の追加・制限の必要性が予想されるため、文化的活動に関する事務を法律に追加するとともに、所掌事務の制限については外務省令で定められるよう改正を行うものである。これにより、所掌事務の追加・制限に関する一般的方針を確立し、パリ事務所の文化的活動を可能とすることを目的とする。
参照した発言:
第9回国会 衆議院 外務委員会 第1号