競馬法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第259号
公布年月日: 昭和25年12月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

競馬の売上げが国営・地方競馬ともに大幅に減少し、地方競馬では赤字を計上する自治体が増加している。このまま放置すれば財源としての意義を失い、競馬事業の存続も危ぶまれる状況である。その主な原因は現行の控除率の高さにある。国営競馬では購買金額の25%と配当金額の20%、地方競馬では購買金額の29%と配当金額の10%が控除され、全体で3分の1以上が控除される状況は、他の公営競技と比べても不利である。そこで、購買金額の控除率を15〜20%の範囲内で農林大臣が定める率とし、配当金額の控除率を10%とすることで、競馬の健全な発展を図るものである。

参照した発言:
第9回国会 衆議院 農林委員会 第5号

審議経過

第9回国会

衆議院
(昭和25年12月5日)
(昭和25年12月6日)
参議院
(昭和25年12月7日)
(昭和25年12月8日)
衆議院
(昭和25年12月10日)
参議院
(昭和25年12月9日)
(昭和25年12月10日)
競馬法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十九号
競馬法の一部を改正する法律
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第四條第一項中「地方税法(昭和二十三年法律第百十号)」を「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」に改め、同項及び同條第二項中「及び入場税附加税」を削る。
第九條中「その金額の百分の二十五」を「その金額に百分の十五から百分の二十までの範囲内で農林大臣が定める率を乘じて得た金額」に改める。
第二十二條中『第九條中「百分の二十五」とあるのは「百分の二十九」と、』を削る。
附録第二に定める第一号算式中「Rは国営競馬にあつては百分の二十五、地方競馬にあつては百分の二十九とする。」を「Rは第九條(第二十二條において準用する場合を含む。)の規定により農林大臣が定める率とする。」に改める。
附録第二に定める第二号算式中「rは国営競馬にあつては百分の二十、地方競馬にあつては百分の十とする。」を「rは百分の十とする。」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
2 競馬法第二十二條において準用する同法第九條及び附録第二の改正規定の地方競馬に対する適用については、昭和二十六年十二月三十一日までは、都道府県又は指定市町村は、條例の定めるところにより、なお従前の例によることができる。
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 広川弘禅
競馬法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十九号
競馬法の一部を改正する法律
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「地方税法(昭和二十三年法律第百十号)」を「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」に改め、同項及び同条第二項中「及び入場税附加税」を削る。
第九条中「その金額の百分の二十五」を「その金額に百分の十五から百分の二十までの範囲内で農林大臣が定める率を乗じて得た金額」に改める。
第二十二条中『第九条中「百分の二十五」とあるのは「百分の二十九」と、』を削る。
附録第二に定める第一号算式中「Rは国営競馬にあつては百分の二十五、地方競馬にあつては百分の二十九とする。」を「Rは第九条(第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により農林大臣が定める率とする。」に改める。
附録第二に定める第二号算式中「rは国営競馬にあつては百分の二十、地方競馬にあつては百分の十とする。」を「rは百分の十とする。」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
2 競馬法第二十二条において準用する同法第九条及び附録第二の改正規定の地方競馬に対する適用については、昭和二十六年十二月三十一日までは、都道府県又は指定市町村は、条例の定めるところにより、なお従前の例によることができる。
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 広川弘禅