競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第四條第一項中「地方税法(昭和二十三年法律第百十号)」を「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」に改め、同項及び同條第二項中「及び入場税附加税」を削る。
第九條中「その金額の百分の二十五」を「その金額に百分の十五から百分の二十までの範囲内で農林大臣が定める率を乘じて得た金額」に改める。
第二十二條中『第九條中「百分の二十五」とあるのは「百分の二十九」と、』を削る。
附録第二に定める第一号算式中「Rは国営競馬にあつては百分の二十五、地方競馬にあつては百分の二十九とする。」を「Rは第九條(第二十二條において準用する場合を含む。)の規定により農林大臣が定める率とする。」に改める。
附録第二に定める第二号算式中「rは国営競馬にあつては百分の二十、地方競馬にあつては百分の十とする。」を「rは百分の十とする。」に改める。