全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第254号
公布年月日: 昭和25年12月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

全国選挙管理委員会の委員数を現行の九名から七名に減員することを提案する。その理由として、公正取引委員会、日本銀行政策委員会、国家公安委員会など、全国選挙管理委員会以降に設置された行政委員会の委員数が最大でも七名であることが挙げられる。また、行政整理による国民負担の軽減という観点からも、委員数の削減が望ましい。これらの状況を踏まえ、全国選挙管理委員会法の一部改正を行うものである。

参照した発言:
第9回国会 衆議院 地方行政委員会 第10号

審議経過

第9回国会

参議院
(昭和25年12月2日)
衆議院
(昭和25年12月6日)
参議院
(昭和25年12月6日)
衆議院
(昭和25年12月7日)
(昭和25年12月7日)
参議院
(昭和25年12月7日)
(昭和25年12月8日)
衆議院
(昭和25年12月10日)
参議院
(昭和25年12月10日)
全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十四号
全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律
全国選挙管理委員会法(昭和二十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第五條第一項中「九人」を「七人」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年十二月二十二日から施行する。但し、改正規定による委員及び予備委員の指名に関する手続は、この期日よりも前に、行うことができる。
内閣総理大臣 吉田茂
全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十四号
全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律
全国選挙管理委員会法(昭和二十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「九人」を「七人」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年十二月二十二日から施行する。但し、改正規定による委員及び予備委員の指名に関する手続は、この期日よりも前に、行うことができる。
内閣総理大臣 吉田茂