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全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百五十四号
公布年月日: 昭和25年12月11日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
全国選挙管理委員会法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十四号
全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律
全国選挙管理委員会法(昭和二十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第五條第一項中「九人」を「七人」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年十二月二十二日から施行する。但し、改正規定による委員及び予備委員の指名に関する手続は、この期日よりも前に、行うことができる。
内閣総理大臣 吉田茂
全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十四号
全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律
全国選挙管理委員会法(昭和二十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「九人」を「七人」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年十二月二十二日から施行する。但し、改正規定による委員及び予備委員の指名に関する手続は、この期日よりも前に、行うことができる。
内閣総理大臣 吉田茂
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