飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百四十四号
公布年月日: 昭和25年8月23日
法令の形式: 法律
飮食営業臨時規整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年八月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十四号
飮食営業臨時規整法の一部を改正する法律
飮食営業臨時規整法(昭和二十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項第二号中「めん類の購入券」を「主務大臣の指定する購入券」に改め、同号を第三号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同項に第二号として次の一号を加える。
二 パン類外食券食堂(外食券又は主務大臣の指定する購入券と引換にパン類による食事を提供する営業をいう。)
第七條を次のように改める。
第七條 旅館又は外食券食堂を営む者は、外食券と引換でなければ、パン類外食券食堂又はめん類外食券食堂を営む者は、外食券又は主務大臣の指定する購入券と引換でなければ、食事を提供してはならない。
第十條及び第十一條第二項中「めん類の購入券」を「主務大臣の指定する購入券」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 広川弘禪
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年八月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十四号
飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律
飲食営業臨時規整法(昭和二十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号中「めん類の購入券」を「主務大臣の指定する購入券」に改め、同号を第三号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同項に第二号として次の一号を加える。
二 パン類外食券食堂(外食券又は主務大臣の指定する購入券と引換にパン類による食事を提供する営業をいう。)
第七条を次のように改める。
第七条 旅館又は外食券食堂を営む者は、外食券と引換でなければ、パン類外食券食堂又はめん類外食券食堂を営む者は、外食券又は主務大臣の指定する購入券と引換でなければ、食事を提供してはならない。
第十条及び第十一条第二項中「めん類の購入券」を「主務大臣の指定する購入券」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 広川弘禅
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂