飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第244号
公布年月日: 昭和25年8月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

食糧事情が好転してきたものの、依然として米だけでは主食を賄えず、麦類での補完が必要である。しかし麦類は一般に嗜好性が低く配給辞退も多いため、米食偏重を是正し粉食を促進する必要がある。そこで、めん類に加えてパン類についても、外食券または主務大臣指定の購入券と引き換えに提供できる営業形態を認めることとする。また、現在は都道府県単位で発行・使用されているめん類購入券を、パン類も含めた全国共通の購入券に統一し、旅行者や他府県からの通勤者の利便性を向上させる。

参照した発言:
第8回国会 衆議院 経済安定委員会 第3号

審議経過

第8回国会

衆議院
(昭和25年7月21日)
参議院
(昭和25年7月22日)
衆議院
(昭和25年7月25日)
(昭和25年7月25日)
参議院
(昭和25年7月30日)
衆議院
(昭和25年7月31日)
参議院
(昭和25年7月31日)
飮食営業臨時規整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年八月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十四号
飮食営業臨時規整法の一部を改正する法律
飮食営業臨時規整法(昭和二十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項第二号中「めん類の購入券」を「主務大臣の指定する購入券」に改め、同号を第三号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同項に第二号として次の一号を加える。
二 パン類外食券食堂(外食券又は主務大臣の指定する購入券と引換にパン類による食事を提供する営業をいう。)
第七條を次のように改める。
第七條 旅館又は外食券食堂を営む者は、外食券と引換でなければ、パン類外食券食堂又はめん類外食券食堂を営む者は、外食券又は主務大臣の指定する購入券と引換でなければ、食事を提供してはならない。
第十條及び第十一條第二項中「めん類の購入券」を「主務大臣の指定する購入券」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 広川弘禪
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年八月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十四号
飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律
飲食営業臨時規整法(昭和二十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号中「めん類の購入券」を「主務大臣の指定する購入券」に改め、同号を第三号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同項に第二号として次の一号を加える。
二 パン類外食券食堂(外食券又は主務大臣の指定する購入券と引換にパン類による食事を提供する営業をいう。)
第七条を次のように改める。
第七条 旅館又は外食券食堂を営む者は、外食券と引換でなければ、パン類外食券食堂又はめん類外食券食堂を営む者は、外食券又は主務大臣の指定する購入券と引換でなければ、食事を提供してはならない。
第十条及び第十一条第二項中「めん類の購入券」を「主務大臣の指定する購入券」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 広川弘禅
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂