日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第232号
公布年月日: 昭和25年8月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

アメリカ合衆国以外の国々にも在外事務所を設置する見通しが立ってきたことを受け、新設される在外事務所の職員に支給される在勤手当及び住居手当について、所在国の物価水準や為替相場に応じて柔軟に対応できるよう、法律の別表に定める額の9割から11割の範囲内で外務大臣が定められるようにするため、日本政府在外事務所設置法の一部改正を行うものである。なお、既設の在米5カ所の事務所の手当額はこの改正の影響を受けない。

参照した発言:
第8回国会 参議院 外務委員会 第1号

審議経過

第8回国会

参議院
(昭和25年7月18日)
衆議院
(昭和25年7月21日)
(昭和25年7月22日)
(昭和25年7月25日)
参議院
(昭和25年7月27日)
(昭和25年7月28日)
衆議院
(昭和25年7月31日)
参議院
(昭和25年7月31日)
日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十二号
日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律
日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第九條第一項に次の但書を加える。
但し、第二條第二項の規定によつて設置される在外事務所については、在勤手当及び住居手当の支給年額は、当分の間、それぞれ別表各号に掲げる額の九割から十一割までの額の範囲内において当該在外事務所の所在国の通貨の対米為替相場及びその所在地の物価水準を基準として外務大臣が定める額とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十二号
日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律
日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項に次の但書を加える。
但し、第二条第二項の規定によつて設置される在外事務所については、在勤手当及び住居手当の支給年額は、当分の間、それぞれ別表各号に掲げる額の九割から十一割までの額の範囲内において当該在外事務所の所在国の通貨の対米為替相場及びその所在地の物価水準を基準として外務大臣が定める額とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂