アメリカ合衆国以外の国々にも在外事務所を設置する見通しが立ってきたことを受け、新設される在外事務所の職員に支給される在勤手当及び住居手当について、所在国の物価水準や為替相場に応じて柔軟に対応できるよう、法律の別表に定める額の9割から11割の範囲内で外務大臣が定められるようにするため、日本政府在外事務所設置法の一部改正を行うものである。なお、既設の在米5カ所の事務所の手当額はこの改正の影響を受けない。
参照した発言: 第8回国会 参議院 外務委員会 第1号