漁業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百二十五号
公布年月日: 昭和25年7月31日
法令の形式: 法律
漁業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十五号
漁業法の一部を改正する法律
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第八十五條第三項第一号中「被選挙権を有する者につき選挙した者七人」の下に「(北海道の海区漁業調整委員会にあつては十一人)」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際すでに選挙の期日を告示してある海区漁業調整委員会の委員の選挙において選挙すべき委員の定数は、漁業法第八十五條第三項第一号の改正規定による定数とする。
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
漁業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十五号
漁業法の一部を改正する法律
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第八十五条第三項第一号中「被選挙権を有する者につき選挙した者七人」の下に「(北海道の海区漁業調整委員会にあつては十一人)」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際すでに選挙の期日を告示してある海区漁業調整委員会の委員の選挙において選挙すべき委員の定数は、漁業法第八十五条第三項第一号の改正規定による定数とする。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂