漁業法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第225号
公布年月日: 昭和25年7月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

北海道は日本の漁業生産の38%を占め、にしん、さけ、ますなど独自の漁業種類を有し、専用漁業権等の種類・数が多い。また、漁業資源が豊富で新漁場開発の可能性が高く、引揚漁民や内地からの移住漁民も多い。さらに、交通・通信機関が内地府県より不便で漁業の民主化の普及が困難である。これらの理由から、北海道の海区漁業調整委員会の委員数を現行の7人から11人に増やし、漁業調整の充実を図ることを提案する。

参照した発言:
第8回国会 衆議院 水産委員会 第7号

審議経過

第8回国会

衆議院
(昭和25年7月24日)
(昭和25年7月25日)
(昭和25年7月25日)
参議院
(昭和25年7月26日)
(昭和25年7月28日)
(昭和25年7月30日)
衆議院
(昭和25年7月31日)
参議院
(昭和25年7月31日)
漁業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十五号
漁業法の一部を改正する法律
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第八十五條第三項第一号中「被選挙権を有する者につき選挙した者七人」の下に「(北海道の海区漁業調整委員会にあつては十一人)」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際すでに選挙の期日を告示してある海区漁業調整委員会の委員の選挙において選挙すべき委員の定数は、漁業法第八十五條第三項第一号の改正規定による定数とする。
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
漁業法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百二十五号
漁業法の一部を改正する法律
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第八十五条第三項第一号中「被選挙権を有する者につき選挙した者七人」の下に「(北海道の海区漁業調整委員会にあつては十一人)」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際すでに選挙の期日を告示してある海区漁業調整委員会の委員の選挙において選挙すべき委員の定数は、漁業法第八十五条第三項第一号の改正規定による定数とする。
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂