競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二十條第二項中「年四回以内とする。」を「年四回以内とし、同項の指定を受けたその他の市であつてその区域内に地方競馬場が存在するもの(以下競馬場所在市という。)については年四回以内とする。」に、同條第三項及び第四項中「その組合に加入している都道府県」を「競馬場所在市がその組合に加入している場合にあつては、その競馬場所在市の数に二を乘じた回数を加え、その組合に加入している都道府県」に、同條第五項中「(その組合に加入している指定市町村」を「(競馬場所在市がその組合に加入している場合にあつては、その競馬場所在市の数に二を乘じた回数を加え、その組合に加入している指定市町村」に、同條第六項中「横浜市、名古屋市、大阪市又は神戸市が加入している組合にあつては四を加え」を「横浜市、名古屋市、大阪市又は神戸市が加入している組合にあつては八を加え、競馬場所在市が加入している組合にあつてはその競馬場所在市の数に二を乘じた回数を加え、横浜市、名古屋市、大阪市又は神戸市のいずれか一及び競馬場所在市が加入している組合にあつてはその競馬場所在市の数に二を乘じた回数及び八を加え」に改め、同條第九項中「二回」の下に「(競馬場所在市にあつては四回)」を加える。