競馬法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第216号
公布年月日: 昭和25年5月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

内閣総理大臣指定の被災都市は年2回まで競馬を開催できるが、都道府県や四大都市と比べて開催回数が少なく不均衡である。特に地方競馬場を有する指定市では、自市での開催回数よりも他の自治体による開催回数が多く、市民負担が過重で市の財政に影響を及ぼしている。全指定市の開催回数増加は運営上困難だが、競馬場所在市に限り年4回以内に増やすことで、市財政の拡充を図る必要がある。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 農林委員会 第37号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年4月27日)
参議院
(昭和25年4月28日)
衆議院
(昭和25年4月29日)
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
(昭和25年5月2日)
(昭和25年5月2日)
競馬法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十六号
競馬法の一部を改正する法律
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二十條第二項中「年四回以内とする。」を「年四回以内とし、同項の指定を受けたその他の市であつてその区域内に地方競馬場が存在するもの(以下競馬場所在市という。)については年四回以内とする。」に、同條第三項及び第四項中「その組合に加入している都道府県」を「競馬場所在市がその組合に加入している場合にあつては、その競馬場所在市の数に二を乘じた回数を加え、その組合に加入している都道府県」に、同條第五項中「(その組合に加入している指定市町村」を「(競馬場所在市がその組合に加入している場合にあつては、その競馬場所在市の数に二を乘じた回数を加え、その組合に加入している指定市町村」に、同條第六項中「横浜市、名古屋市、大阪市又は神戸市が加入している組合にあつては四を加え」を「横浜市、名古屋市、大阪市又は神戸市が加入している組合にあつては八を加え、競馬場所在市が加入している組合にあつてはその競馬場所在市の数に二を乘じた回数を加え、横浜市、名古屋市、大阪市又は神戸市のいずれか一及び競馬場所在市が加入している組合にあつてはその競馬場所在市の数に二を乘じた回数及び八を加え」に改め、同條第九項中「二回」の下に「(競馬場所在市にあつては四回)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
競馬法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十六号
競馬法の一部を改正する法律
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項中「年四回以内とする。」を「年四回以内とし、同項の指定を受けたその他の市であつてその区域内に地方競馬場が存在するもの(以下競馬場所在市という。)については年四回以内とする。」に、同条第三項及び第四項中「その組合に加入している都道府県」を「競馬場所在市がその組合に加入している場合にあつては、その競馬場所在市の数に二を乗じた回数を加え、その組合に加入している都道府県」に、同条第五項中「(その組合に加入している指定市町村」を「(競馬場所在市がその組合に加入している場合にあつては、その競馬場所在市の数に二を乗じた回数を加え、その組合に加入している指定市町村」に、同条第六項中「横浜市、名古屋市、大阪市又は神戸市が加入している組合にあつては四を加え」を「横浜市、名古屋市、大阪市又は神戸市が加入している組合にあつては八を加え、競馬場所在市が加入している組合にあつてはその競馬場所在市の数に二を乗じた回数を加え、横浜市、名古屋市、大阪市又は神戸市のいずれか一及び競馬場所在市が加入している組合にあつてはその競馬場所在市の数に二を乗じた回数及び八を加え」に改め、同条第九項中「二回」の下に「(競馬場所在市にあつては四回)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂