明治32年制定の商法について、戦後の民主化に対応し、経済の実情に即した改正を行う必要性が生じた。特に株式会社に関して、資金調達の便宜と投資大衆保護の観点から、英米法の授権資本制度と無額面株式制度を導入し、株主の権利強化を図る。また、取締役会制度を新設し、会計監査役制度を設けるとともに、株主による取締役の監督機能を強化。外国会社に関する規定も整備し、内国会社との同等な法的地位を明確化した。これらの改正により、大陸法系から英米法系への転換を図りつつ、日本の実情に合致した制度を構築する。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 法務委員会 第10号
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