ラッコ・オットセイの猟獲取締りについては現行法で厳正に努めてきたが、十分な実効を上げられていない。日本の現在の地位と将来の問題を考慮し、違法な猟獲に対する取締りの実効を期すため、ラッコ・オットセイの毛皮及び製品等の製造、加工、販売について制限・禁止措置を講じ、適法な方法で取得されたもののみを流通させることが効果的である。本案は、この目的達成のため、毛皮等の販売を政府が禁止・制限することを主とし、罰金等の処置を現行法令に適合させるための改正を含むものである。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 水産委員会 第22号