臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第152号
公布年月日: 昭和25年5月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

ラッコ・オットセイの猟獲取締りについては現行法で厳正に努めてきたが、十分な実効を上げられていない。日本の現在の地位と将来の問題を考慮し、違法な猟獲に対する取締りの実効を期すため、ラッコ・オットセイの毛皮及び製品等の製造、加工、販売について制限・禁止措置を講じ、適法な方法で取得されたもののみを流通させることが効果的である。本案は、この目的達成のため、毛皮等の販売を政府が禁止・制限することを主とし、罰金等の処置を現行法令に適合させるための改正を含むものである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 水産委員会 第22号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年3月20日)
参議院
(昭和25年3月23日)
衆議院
(昭和25年3月24日)
(昭和25年3月25日)
参議院
(昭和25年3月31日)
(昭和25年4月4日)
(昭和25年4月19日)
(昭和25年4月21日)
衆議院
(昭和25年4月25日)
(昭和25年4月27日)
(昭和25年5月3日)
臘虎膃肭獸猟獲取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十二号
臘虎膃肭獸猟獲取締法の一部を改正する法律
臘虎膃肭獸猟獲取締法(明治四十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第一條の末尾に「臘虎又ハ膃肭獸ノ獸皮又ハ其ノ製品ノ製造若ハ加工又ハ販売ニ付亦同ジ」を加え、同條に次の一項を加える。
前項ノ規定ハ同項ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限ニ違反シテ猟獲シ製造シ加工シ又ハ販売シタル臘虎膃肭獸又ハ其ノ獸皮若ハ其ノ製品ノ所持ニ付之ヲ準用ス
第二條及び第三條を次のように改める。
第二條 政府ハ前條ノ規定ニ依リ禁止又ハ制限ヲ為サントスルトキハ予メ公聽会ヲ開キ利害関係人及学識経験者ノ意見ヲ聽クコトヲ要ス
第三條 削除
第四條を次のように改める。
第四條 漁業法第七十四條第一項ノ漁業監督官又ハ漁業監督吏員ハ同條ノ例ニ依リ本法ノ励行ニ関スル事務ヲ掌ル
第五條中「五千円以下」を「十万円以下」に改める。
第六條中「猟獲シタル臘虎膃肭獸又ハ其ノ獸皮」を「猟獲シ若ハ所持シタル臘虎膃肭獸又ハ同條ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ニ違反シテ製造シ加工シ販売ニ供シ若ハ所持シタル臘虎膃肭獸ノ獸皮若ハ其ノ製品」に改め、第七條を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 高瀬莊太郎
内閣総理大臣 吉田茂
臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十二号
臘虎膃肭獣猟獲取締法の一部を改正する法律
臘虎膃肭獣猟獲取締法(明治四十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条の末尾に「臘虎又ハ膃肭獣ノ獣皮又ハ其ノ製品ノ製造若ハ加工又ハ販売ニ付亦同ジ」を加え、同条に次の一項を加える。
前項ノ規定ハ同項ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限ニ違反シテ猟獲シ製造シ加工シ又ハ販売シタル臘虎膃肭獣又ハ其ノ獣皮若ハ其ノ製品ノ所持ニ付之ヲ準用ス
第二条及び第三条を次のように改める。
第二条 政府ハ前条ノ規定ニ依リ禁止又ハ制限ヲ為サントスルトキハ予メ公聴会ヲ開キ利害関係人及学識経験者ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
第三条 削除
第四条を次のように改める。
第四条 漁業法第七十四条第一項ノ漁業監督官又ハ漁業監督吏員ハ同条ノ例ニ依リ本法ノ励行ニ関スル事務ヲ掌ル
第五条中「五千円以下」を「十万円以下」に改める。
第六条中「猟獲シタル臘虎膃肭獣又ハ其ノ獣皮」を「猟獲シ若ハ所持シタル臘虎膃肭獣又ハ同条ノ規定ニ依ル禁止若ハ制限ニ違反シテ製造シ加工シ販売ニ供シ若ハ所持シタル臘虎膃肭獣ノ獣皮若ハ其ノ製品」に改め、第七条を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 高瀬荘太郎
内閣総理大臣 吉田茂