社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十九号
公布年月日: 昭和25年5月1日
法令の形式: 法律
社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十九号
社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律
社会保障制度審議会設置法(昭和二十三年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四條第一項中「会長、副会長及び常務委員各一人」を「会長及び副会長一人」に改め、同條第三項を削る。
第十一條を次のように改める。
第十一條 審議会の事務を処理させるため、審議会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
厚生大臣 林讓治
労働大臣 鈴木正文
社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十九号
社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律
社会保障制度審議会設置法(昭和二十三年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「会長、副会長及び常務委員各一人」を「会長及び副会長一人」に改め、同条第三項を削る。
第十一条を次のように改める。
第十一条 審議会の事務を処理させるため、審議会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
厚生大臣 林譲治
労働大臣 鈴木正文