社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第119号
公布年月日: 昭和25年5月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

社会保障制度審議会の活動において、権威ある総合的社会保障制度の体系を確立するために、事務局の設置が必要との審議会一致の意見が政府に伝えられた。政府は、審議会が各省庁の立場に拘束されない自主的かつ総合的見地から制度立案を行うため、事務局機構が必要との経緯を検討し、事務局設置を内容とする改正案を提案することとした。改正案では、事務局設置に関する規定を設け、常務委員制度を廃止し、その職務を事務局長に統一することとした。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年2月9日)
(昭和25年2月15日)
参議院
(昭和25年2月15日)
(昭和25年2月17日)
衆議院
(昭和25年2月21日)
参議院
(昭和25年3月1日)
衆議院
(昭和25年3月3日)
(昭和25年3月7日)
参議院
(昭和25年4月21日)
(昭和25年4月24日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十九号
社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律
社会保障制度審議会設置法(昭和二十三年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四條第一項中「会長、副会長及び常務委員各一人」を「会長及び副会長一人」に改め、同條第三項を削る。
第十一條を次のように改める。
第十一條 審議会の事務を処理させるため、審議会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
厚生大臣 林讓治
労働大臣 鈴木正文
社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十九号
社会保障制度審議会設置法の一部を改正する法律
社会保障制度審議会設置法(昭和二十三年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「会長、副会長及び常務委員各一人」を「会長及び副会長一人」に改め、同条第三項を削る。
第十一条を次のように改める。
第十一条 審議会の事務を処理させるため、審議会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 殖田俊吉
厚生大臣 林譲治
労働大臣 鈴木正文