外国為替及び外国貿易管理法の施行に伴い、財産及び貨物の輸出入の取締りに関する政令が廃止されることから、旅客の携帯品に関する規定を関税法に織り込むこと、輸入免許前の貨物引取りにおける関税の担保として、金銭に加えて国債等も認めることとすること、そして密貿易事件の増加と悪化に対応するため、輸入禁制品密輸入等の罰則を強化し、犯則物件の処分規定を明確化するとともに、犯則調査における物件検査や夜間の臨検・捜索等に関する規定を整備することを目的として、関税法の一部改正を行うものである。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第49号