飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十五号
公布年月日: 昭和25年4月30日
法令の形式: 法律
飮食営業臨時規整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十五号
飮食営業臨時規整法の一部を改正する法律
飮食営業臨時規整法(昭和二十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項第二号中「外食券と引換に」を「外食券又はめん類の購入券と引換に」に、同項第四号中「食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第二條の規定による主要食糧及びこれを調理加工したもの(以下「指定主食」という。)」を「指定主食(食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第二條の規定による主要食糧及びこれを調理加工したものをいい、その販売について同法又は同法に基く命令の規定による制限のないもの及び飮食営業を営む者が同法又は同法に基く命令の規定により入手したもの並びにこれらを調理加工したものを除く。)」に、同項第五号中「酒類以外の飮物」を「酒類その他の飮物」に改める。
第六條を次のように改める。
(指定主食に関する制限)
第六條 飮食営業を営む者は、指定主食を提供してはならない。
第七條を次のように改める。
第七條 旅館又は外食券食堂を営む者は、外食券と引換でなければ、めん類外食券食堂を営む者は、外食券又はめん類の購入券と引換でなければ、食事を提供してはならない。
第十條及び第十一條第二項中「外食券」の下に「又はめん類の購入券」を加える。
附則第二項中「昭和二十五年五月一日又は経済安定本部廃止の日のいずれか早い時」を「昭和二十六年五月一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
農林大臣 森幸太郎
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十五号
飲食営業臨時規整法の一部を改正する法律
飲食営業臨時規整法(昭和二十四年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号中「外食券と引換に」を「外食券又はめん類の購入券と引換に」に、同項第四号中「食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第二条の規定による主要食糧及びこれを調理加工したもの(以下「指定主食」という。)」を「指定主食(食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第二条の規定による主要食糧及びこれを調理加工したものをいい、その販売について同法又は同法に基く命令の規定による制限のないもの及び飲食営業を営む者が同法又は同法に基く命令の規定により入手したもの並びにこれらを調理加工したものを除く。)」に、同項第五号中「酒類以外の飲物」を「酒類その他の飲物」に改める。
第六条を次のように改める。
(指定主食に関する制限)
第六条 飲食営業を営む者は、指定主食を提供してはならない。
第七条を次のように改める。
第七条 旅館又は外食券食堂を営む者は、外食券と引換でなければ、めん類外食券食堂を営む者は、外食券又はめん類の購入券と引換でなければ、食事を提供してはならない。
第十条及び第十一条第二項中「外食券」の下に「又はめん類の購入券」を加える。
附則第二項中「昭和二十五年五月一日又は経済安定本部廃止の日のいずれか早い時」を「昭和二十六年五月一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
農林大臣 森幸太郎
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂