飲食営業時間規整法は本年5月1日または経済安定本部廃止の日のいずれか早い時に失効する規定となっているが、現在の主要食糧の需給事情や米国の対日援助の関係から、直ちに自由営業とすることは適当でない。また、食糧統制下での違法行為防止の観点からも、本法の有効期間を1年延長する必要がある。経済安定本部が恒久的機関となる見込みのため、本法の失効を同本部の廃止と連動させる規定も改める。ただし、主要食糧の需給事情が好転していることを踏まえ、食糧管理法により自由販売が認められた主要食糧及びその調理加工品については、飲食営業者による提供制限を解除することとする。
参照した発言:
第7回国会 参議院 地方行政委員会 第19号