警察法施行時に都道府県所有の警察用財産等を国家地方警察に無償譲渡することを定めた本法について、その後の情勢変化により、国と市町村の間で警察用財産の移転が必要となってきた。特に国有の警察庁舎を市町村警察へ譲渡することが適当な事例が発生している。そこで、国家地方警察と自治体警察との間で、実際の必要に応じて警察用財産及び物品の所有関係を、国から市町村へ、あるいは市町村から国へ円滑に移転できるようにすることを目的として本改正を行うものである。
参照した発言:
第7回国会 参議院 地方行政委員会 第28号