第一條 警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)施行の際警察の用に供されていた都道府縣所有の財産(國有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二條第一項各号に掲げる範囲の財産をいう。以下同じ。)及び物品で、國家地方警察に必要なもの(市町村警察又は消防と共用しているものを含む。)は、都道府縣が無償で國に讓渡するものとする。警察法施行後昭和二十三年六月三十日までに國家地方警察の用に供するため都道府縣が取得した財産及び物品についても、同様とする。
2 國家地方警察に必要な土地及び國家地方警察が都道府縣と共用している建物で、都道府縣の所有に属するものは、前項の規定にかかわらず、國に讓渡しないものとし、國は、これが警察の用に供される間は、無償でこれを使用するものとする。
3 前二項の規定により、國が取得し、又は使用する財産で、國家地方警察が市町村警察又は消防と共用しているものは、当該市町村に無償でこれを使用させるものとする。
第二條 前條の規定により國が取得する財産に伴う負債があるときは、國が、その元本及び利子の支拂義務を承継するものとする。
第三條 第一條の規定は、警察用有線電氣通信施設及び資材については、左の各号に掲げるものに限り、適用する。
一 交換施設(交換機と同一の構内にある電話機を含む。)
2 前項各号に掲げるものの外、都道府縣の所有に属する警察用有線電氣通信施設及び資材の処理に関しては、別に法律で定める。
第四條 第一條に規定する國家地方警察に必要な財産及び物品の範囲の決定その他この法律の適用について爭があるときは、國家地方警察本部長官又は都道府縣知事の申立に基き、内閣総理大臣がこれを決定する。