戦後、倉庫業は復興し約1400の業者が営業しているが、非発券倉庫業が著しく増加し、経営方法が劣悪なものも少なくない。現行の倉庫業法は倉庫証券の流通のみに着目した法律で、非発券倉庫業者は法の規制外にあり、火災等の予防措置も不十分な状態である。そのため、主食や繊維等の貴重な財貨が滅失・減耗し、また港湾での積み降ろしの遅延や生鮮食料品の鮮度低下などの問題が生じている。そこで非発券倉庫業者にも事業内容の届出義務を課し、必要な行政措置を可能とするとともに、倉庫証券発行許可に関する手続きの簡易化を図るため、法改正を行うものである。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 運輸委員会 第10号