第九條 主務大臣ハ倉庫営業者ノ事業計画、営業規則及料金表ニシテ左ニ掲グル事項ニ付命令ノ定ムル基準ニ適合セザルモノアルトキハ当該倉庫営業者ニ対シ之ヲ基準ニ適合セシムルカ又ハ当該業務ヲ休止シ若ハ廃止スルカノイズレカヲ選ブベキコトヲ命ズルコトヲ得
二 営業規則著シク公共ノ利便ヲ阻害スルモノナラザルコト
三 料金表ニ掲グル料金著シク適正ヲ欠クモノナラザルコト
主務大臣前項ノ命令ヲ為サンストルトキハ予メ期日及場所ヲ公示シ公聽会ヲ開クベシ当該倉庫営業者又ハ其ノ代理人ハ公聽会ニ於テ意見ヲ述べ及証拠ヲ提出スルコトヲ得