(保護処分の取消)
第二十七條の二 保護処分の継続中、本人に対し審判権がなかつたこと、又は十四歳に満たない少年について、都道府県知事若しくは兒童相談所長から送致の手続がなかつたにもかかわらず、保護処分をしたことを認め得る明らかな資料を新たに発見したときは、保護処分をした家庭裁判所は、決定をもつて、その保護処分を取り消さなければならない。
2 地方少年保護委員会又は教護院、養護施設若しくは少年院の長は、保護処分の継続中の者について、前項の事由があることを疑うに足りる資料を発見したときは、保護処分をした家庭裁判所に、その旨の通知をしなければならない。
3 第十八條第一項及び第十九條第二項の規定は、家庭裁判所が、第一項の規定により、保護処分を取り消した場合に準用する。
4 家庭裁判所は、第一項の規定により、少年院に收容中の者の保護処分を取り消した場合において、必要があると認めるときは、決定をもつて、その者を引き続き少年院に收容することができる。但し、その期間は、三日を超えることはできない。