昭和二十三年に制定された少年法の実施から一年の経験を踏まえ、同法を合理化し実際的にするための改正である。主な改正点は、年齢を偽って家庭裁判所に送致された者への是正手続きの新設、保護処分執行時の同行状直接発行の規定、少年院収容時の少年保護鑑別所への仮収容制度、司法保護委員等への費用弁償規定、そして少年保護鑑別所と家庭裁判所の関係明確化である。特に年齢詐称問題については、十八歳以上(後に二十歳以上)や十四歳未満の者が誤って審判を受ける事例が多発しており、憲法上の二重処罰禁止との関係も検討した上で、保護処分取消し後の検察官送致を可能とする規定を設けた。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 法務委員会 第12号