現行の不正競争防止法は、工業所有権保護同盟条約加入のため昭和9年に制定された最小限の規定であり、国内外で商標の混同や原産地の詐称など不公正な競争が問題となっている。特に商品の原産地や品質等に関する虚偽表示が指摘されており、自由競争に基づく経済の健全な運営のため法制上の措置が必要である。また、貿易振興と国際的信用の確保のため、法律を現状に即して改正することが望ましく、事業者の要望にも沿うものである。このため、不正競争行為に対する規制強化、輸出行為への対象拡大、原産地・品質等の虚偽表示の禁止などを内容とする改正を行うものである。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 通商産業委員会 第17号