農産種苗法の一部改正は、同法の運用をより合理的に推進するため、以下の三点の改正を行うものである。第一に、優良新品種種苗登録の対象範囲を、保証票添付が必要な種苗の範囲より広げ、花類その他の種苗にも及ぼすため、保証票添付を要する種苗を「保証種苗」として特に指定する。第二に、保証票への生産地記載について、市町村名から都道府県名へと変更する。第三に、新品種種苗登録の出願及び登録に際し、現行の無料制を改め、適当な手数料を徴収することとする。これらの改正により、種苗及び種苗業の改善を図るものである。
参照した発言:
第7回国会 参議院 農林委員会 第4号