農業改良助長法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第86号
公布年月日: 昭和25年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農業改良助長法の運用経験を踏まえ、その立法趣旨をより効果的に実現するため、以下の改正を行う。第一に、試験研究資金の流用禁止規定を改め、土地・建物の購入等にも資金を使用できるようにする。第二に、協同農業普及事業への補助金配分について、農業人口・耕地面積に加え、市町村数や都道府県の特殊事情も考慮できるよう基準を見直す。第三に、普及事業の実施状況が不良な場合、補助金交付を停止できる規定を新設する。最後に、特別な理由で交付されなかった補助金を他の都道府県へ交付できるよう改める。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 農林委員会 第7号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年2月20日)
衆議院
(昭和25年2月21日)
(昭和25年2月24日)
参議院
(昭和25年2月28日)
(昭和25年3月1日)
(昭和25年3月2日)
衆議院
(昭和25年3月3日)
(昭和25年3月6日)
参議院
(昭和25年3月6日)
衆議院
(昭和25年3月7日)
参議院
(昭和25年3月15日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
農業改良助長法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十六号
農業改良助長法の一部を改正する法律
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第八條中「諸建物の購入、建造、保全若しくは修理若しくは土地の購入若しくは借入に使用し、又は指定された事業以外に、若しくは」を「指定された事業以外に、又は」に改める。
第十六條第一項第一号及び第二号中「四割五分」を「三割」に改め、同項第三号中「一割」を「二割」に改めて同号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 当該予算総額の二割は、各都道府県の市町村の数に応じて各都道府県に配分する。
第十六條第二項中「前号第一号及び第二号」を「前項各号」に改める。
第二十條の次に次の一條を加える。
(補助金の交付の停止)
第二十條の二 農林大臣は、第十七條の承諾書を提出した都道府県における事業の実施状況が実施計画に適合しないと認めるときは、補助金の全部又は一部を交付しないことができる。
第二十三條第一項中「第十六條第一項第一号及び第二号の規定による補助金の割当又は交付をしないとき」を「第十六條第一項各号の規定による補助金の割当若しくは交付をしないとき、又は第二十條の二の規定により当該補助金の交付をしないとき」に、第四項中「不要額とする。」を「第十六條第一項第四号に掲げる都道府県に交付することができる。」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
農業改良助長法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十六号
農業改良助長法の一部を改正する法律
農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第八条中「諸建物の購入、建造、保全若しくは修理若しくは土地の購入若しくは借入に使用し、又は指定された事業以外に、若しくは」を「指定された事業以外に、又は」に改める。
第十六条第一項第一号及び第二号中「四割五分」を「三割」に改め、同項第三号中「一割」を「二割」に改めて同号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 当該予算総額の二割は、各都道府県の市町村の数に応じて各都道府県に配分する。
第十六条第二項中「前号第一号及び第二号」を「前項各号」に改める。
第二十条の次に次の一条を加える。
(補助金の交付の停止)
第二十条の二 農林大臣は、第十七条の承諾書を提出した都道府県における事業の実施状況が実施計画に適合しないと認めるときは、補助金の全部又は一部を交付しないことができる。
第二十三条第一項中「第十六条第一項第一号及び第二号の規定による補助金の割当又は交付をしないとき」を「第十六条第一項各号の規定による補助金の割当若しくは交付をしないとき、又は第二十条の二の規定により当該補助金の交付をしないとき」に、第四項中「不要額とする。」を「第十六条第一項第四号に掲げる都道府県に交付することができる。」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎