農業改良助長法の運用経験を踏まえ、その立法趣旨をより効果的に実現するため、以下の改正を行う。第一に、試験研究資金の流用禁止規定を改め、土地・建物の購入等にも資金を使用できるようにする。第二に、協同農業普及事業への補助金配分について、農業人口・耕地面積に加え、市町村数や都道府県の特殊事情も考慮できるよう基準を見直す。第三に、普及事業の実施状況が不良な場合、補助金交付を停止できる規定を新設する。最後に、特別な理由で交付されなかった補助金を他の都道府県へ交付できるよう改める。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 農林委員会 第7号