日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
外務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十号
公布年月日: 昭和25年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
外務省設置法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
外務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十号
外務省設置法の一部を改正する法律
外務省設置法(昭和二十四年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第十二條中
「
中央連絡協議会
出入国管理連絡協議会
」
を「在外公館等借入金整理準備審査会」に改める。
第十四條を次のように改める。
(在外公館等借入金整理準備審査会)
第十四條
在外公館等借入金整理準備審査会に関しては、在外公館等借入金整理準備審査会法(昭和二十四年法律第百七十三号)の定めるところによる。
第十四條の二を削る。
第十七條中
「
東北連絡調整事務局
仙台市
」
を
「
東北連絡調整事務局
仙台市
関東連絡調整事務局
東京都
」
に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
中央連絡協議会令(昭和二十四年政令第百三十二号)は、廃止する。
3
出入国の管理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
第五條を次のように改める。
第五條
削除
4
出入国管理連絡協議会令(昭和二十四年政令第三百二十六号)は、廃止する。
外務大臣 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
外務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十号
外務省設置法の一部を改正する法律
外務省設置法(昭和二十四年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条中
「
中央連絡協議会
出入国管理連絡協議会
」
を「在外公館等借入金整理準備審査会」に改める。
第十四条を次のように改める。
(在外公館等借入金整理準備審査会)
第十四条
在外公館等借入金整理準備審査会に関しては、在外公館等借入金整理準備審査会法(昭和二十四年法律第百七十三号)の定めるところによる。
第十四条の二を削る。
第十七条中
「
東北連絡調整事務局
仙台市
」
を
「
東北連絡調整事務局
仙台市
関東連絡調整事務局
東京都
」
に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
中央連絡協議会令(昭和二十四年政令第百三十二号)は、廃止する。
3
出入国の管理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
第五条
削除
4
出入国管理連絡協議会令(昭和二十四年政令第三百二十六号)は、廃止する。
外務大臣 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革