通行税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十六号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律
通行税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十六号
通行税法の一部を改正する法律
通行税法(昭和十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二條及び第三條を次のように改める。
第二條 通行税ノ税率ハ旅客運賃、特別急行料金、急行料金、準急行料金又ハ寢台料金ノ百分ノ二十トス
第三條 削除
第四條中「定期乘車船ノ契約ニ依ル三等乘客」を「三等ノ乘客」に、「前條ノ規定ニ依ル通行税」を「寢台料金ニ対スル通行税」に改め、同條に次の一項を加える。
汽車、電車、乘合自動車又ハ汽船ニシテ其ノ等級ヲ一等、二等及三等二分タザルモノニ付テハ左ノ各号ニ依リ等級ヲ定メタルモノト看做シテ前項ノ規定ヲ適用ス
一 等級ヲ分タザルモノニ在リテハ三等
二 二等級ニ分チタルモノニ在リテハ二等及三等
三 一等ノ上ニ更ニ等級ヲ設ケタルモノニ在リテハ一等
四 三等ノ下ニ更ニ等級ヲ設ケタルモノニ在リテハ三等
第七條を次のように改める。
第七條 削除
第八條中「旅客運賃、」の下に「特別急行料金、」を加える。
第十一條中「徴收スベキ通行税ヲ徴收セザルトキ又ハ其ノ徴收シタル税金ヲ」を「徴收シテ納付スベキ通行税ヲ」に改める。
第十一條ノ二第一項中「徴收スベキ通行税ヲ徴收セザルトキ又ハ其ノ徴收シタル税金ヲ」を「同條ノ規定ニ依リ徴收シテ納付スベキ通行税ヲ」に、「命令ノ定ムル期間」を「第八條ニ規定スル納期限(納期限ト謂フ以下同ジ)ノ翌日ヨリ納付ノ日マデノ期間」に、「十銭」を「四銭」に、「税額ヲ加算シテ」を「利子税額ヲ併セテ」に改め、同條第二項中「同項ノ規定ニ依リ加算スベキ税額」を「同項ニ規定スル利子税額」に改め、同條第三項中「加算税ノ税額」を「利子税額」に改め、同條第四項中「同項ノ規定ニ依リ加算スル税額」を「同項ニ規定スル利子税額」に改め、同條に次の一項を加える。
第一項ニ規定スル者ガ同項ノ規定ニ依リ利子税額ヲ併セテ納付スベキ場合ニ於テハ其ノ納付シタル通行税額ハ第八條ノ規定ニ依リ徴收シテ納付スベキ税額ニ達スルマデハ之ヲ同條ノ規定ニ依リ徴收シテ納付スベキ通行税ニ充ツルモノトス但シ国税徴收法第二十八條ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ
第十一條ノ三第一項中「徴收スベキ通行税ヲ徴收セザル場合又ハ其ノ徴收シタル税金」を「徴收シテ納付スベキ通行税」に改め、「徴收スベキ通行税ヲ徴收セザルコト又ハ其ノ徴收シタル」を削り、「已ムヲ得ザル事由アリト認ムル場合ヲ除クノ外」を「正当ナル事由ナシト認ムルトキハ」に改め、「徴收セザル通行税ノ税額又ハ」を削り、「百分ノ二十五ノ割合」を「納期限ノ翌日ヨリ納付ノ日マデノ期間ニ応ジ当該期間ガ一箇月以内ナルトキハ百分ノ十ノ割合、一箇月ヲ超エ二箇月以内ナルトキハ百分ノ十五ノ割合、二箇月ヲ超エ三箇月以内ナルトキハ百分ノ二十ノ割合、三箇月ヲ超ユルトキハ百分ノ二十五ノ割合」に、「通行税ヲ徴收ス」を「軽加算税額ヲ当該通行税ヲ徴收スル義務アル者ヨリ徴收ス」に改め、同項の次に次の一項を加える。
第八條ノ規定ニ依リ通行税ヲ徴收スル義務アル者同條ノ規定ニ依リ徴收シテ納付スベキ通行税ヲ納期限後ニ納付シタル場合ニ於テ当該納付ガ第十一條ノ規定ニ依ル徴收ガアルベキコトヲ予知シテ為サレタルモノニ非ザルトキハ当該納付ニ係ル通行税ノ税額ニ百分ノ五ノ割合ヲ乘ジテ計算シタル金額ニ相当スル軽加算税額ハ之ヲ徴收セズ
同條第二項中「前項」を「第一項」に改める。
第十一條ノ三の次に次の一條を加える。
第十一條ノ四 前條ノ規定ニ該当スル場合ニ於テ第八條ノ規定ニ依リ通行税ヲ徴收スル義務アル者事実ノ全部又ハ一部ヲ隠蔽又ハ仮裝シ其ノ隠蔽又ハ仮裝シタル所ニ基キ徴收シテ納付スベキ通行税ヲ納期限内ニ納付セザル場合ニ於テハ政府ハ納付セザル通行税ノ税額ニ百分ノ五十ノ割合ヲ乘ジテ計算シタル金額ニ相当スル重加算税額ヲ当該通行税ヲ徴收スル義務アル者ヨリ徴收ス
前項ノ規定ニ該当スル場合ニ於テ第八條ノ規定ニ依リ通行税ヲ徴收スル義務アル者ガ前條第二項ノ規定ニ該当スルトキハ当該納付ニ係ル通行税ノ税額ニ百分ノ五十ノ割合ヲ乘ジテ計算シタル金額ニ相当スル重加算税額ハ之ヲ徴收セズ
第十一條ノ二第二項及第三項並前條第三項ノ規定ハ第一項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第十三條を次のように改める。
第十三條 第八條ノ規定ニ依リ徴收シテ納付スベキ通行税ヲ納付セザル者ハ三年以下ノ懲役若ハ百万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス
前項ノ納付セザル通行税ノ金額ガ百万円ヲ超ユルトキハ情状ニ因リ同項ノ罰金ハ百万円ヲ超エ其ノ納付セザル通行税ノ金額ニ相当スル金額以下ト為スコトヲ得
第一項ノ場合ニ於テハ政府ハ直ニ納付セザル税金ヲ其ノ納付セザル者ヨリ徴收ス
第十三條の次に次の一條を加える。
第十三條ノ二 第八條ノ規定ニ依リ徴收スベキ通行税ヲ徴收セザル者ハ一年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス但シ当該通行税ニ付前條ノ規定ニ該当スルニ至リタルトキハ同條ノ例ニ依ル
第十五條中「第三十八條第三項但書、第三十九條第二項、第四十條、第四十一條」を削り、「懲役ノ刑ニ処スルトキハ」を「懲役ノ刑ニ処スル場合又ハ懲役及罰金ヲ併科スル場合ニ於ケル懲役ノ刑ニ付テハ」に改める。
附則第三項を次のように改め、附則第五項を削る。
日本国有鉄道ノ経営スル汽車、電車、乘合自動車及汽船ノ乘客ニ対スル第二條ノ通行税ノ税額ハ当分ノ間国有鉄道運賃法第三條乃至第六條ニ規定スル旅客運賃、特別急行料金、急行料金若ハ準急行料金又ハ同法第九條ノ規定ニ依リ日本国有鉄道ノ定ムル寢台料金ニ百分ノ二十ノ割合ヲ乘ジテ計算シタル金額ヲ当該運賃又ハ料金ニ夫々加算シタル金額ニ付命令ノ定ムル方法ニ依リ端数ヲ整理シタル金額ノ百二十分ノ二十ニ相当スル金額トス
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた通行税については、なお従前の例による。
3 昭和二十五年三月三十一日以前に通行税法第八條の規定により徴收して納付すべき通行税を納付しなかつた場合において、この法律施行の際未納である通行税の税額に係る改正前の同法第十一條ノ二の規定により加算して納付すべき税額で同年三月三十一日以前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
4 通行税法第八條の規定により徴收して納付すべき通行税でこの法律施行の際未納であるものについては、昭和二十五年四月一日を改正後の同法第十一條ノ二第一項に規定する期間の起算日として同條の規定を適用する。
5 昭和二十五年三月三十一日までに通行税法第八條の規定により徴收すべき通行税については、なお改正前の同法第十一條ノ三の規定による。
6 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
通行税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七十六号
通行税法の一部を改正する法律
通行税法(昭和十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第二条及び第三条を次のように改める。
第二条 通行税ノ税率ハ旅客運賃、特別急行料金、急行料金、準急行料金又ハ寝台料金ノ百分ノ二十トス
第三条 削除
第四条中「定期乗車船ノ契約ニ依ル三等乗客」を「三等ノ乗客」に、「前条ノ規定ニ依ル通行税」を「寝台料金ニ対スル通行税」に改め、同条に次の一項を加える。
汽車、電車、乗合自動車又ハ汽船ニシテ其ノ等級ヲ一等、二等及三等二分タザルモノニ付テハ左ノ各号ニ依リ等級ヲ定メタルモノト看做シテ前項ノ規定ヲ適用ス
一 等級ヲ分タザルモノニ在リテハ三等
二 二等級ニ分チタルモノニ在リテハ二等及三等
三 一等ノ上ニ更ニ等級ヲ設ケタルモノニ在リテハ一等
四 三等ノ下ニ更ニ等級ヲ設ケタルモノニ在リテハ三等
第七条を次のように改める。
第七条 削除
第八条中「旅客運賃、」の下に「特別急行料金、」を加える。
第十一条中「徴収スベキ通行税ヲ徴収セザルトキ又ハ其ノ徴収シタル税金ヲ」を「徴収シテ納付スベキ通行税ヲ」に改める。
第十一条ノ二第一項中「徴収スベキ通行税ヲ徴収セザルトキ又ハ其ノ徴収シタル税金ヲ」を「同条ノ規定ニ依リ徴収シテ納付スベキ通行税ヲ」に、「命令ノ定ムル期間」を「第八条ニ規定スル納期限(納期限ト謂フ以下同ジ)ノ翌日ヨリ納付ノ日マデノ期間」に、「十銭」を「四銭」に、「税額ヲ加算シテ」を「利子税額ヲ併セテ」に改め、同条第二項中「同項ノ規定ニ依リ加算スベキ税額」を「同項ニ規定スル利子税額」に改め、同条第三項中「加算税ノ税額」を「利子税額」に改め、同条第四項中「同項ノ規定ニ依リ加算スル税額」を「同項ニ規定スル利子税額」に改め、同条に次の一項を加える。
第一項ニ規定スル者ガ同項ノ規定ニ依リ利子税額ヲ併セテ納付スベキ場合ニ於テハ其ノ納付シタル通行税額ハ第八条ノ規定ニ依リ徴収シテ納付スベキ税額ニ達スルマデハ之ヲ同条ノ規定ニ依リ徴収シテ納付スベキ通行税ニ充ツルモノトス但シ国税徴収法第二十八条ノ規定ノ適用ヲ妨ゲズ
第十一条ノ三第一項中「徴収スベキ通行税ヲ徴収セザル場合又ハ其ノ徴収シタル税金」を「徴収シテ納付スベキ通行税」に改め、「徴収スベキ通行税ヲ徴収セザルコト又ハ其ノ徴収シタル」を削り、「已ムヲ得ザル事由アリト認ムル場合ヲ除クノ外」を「正当ナル事由ナシト認ムルトキハ」に改め、「徴収セザル通行税ノ税額又ハ」を削り、「百分ノ二十五ノ割合」を「納期限ノ翌日ヨリ納付ノ日マデノ期間ニ応ジ当該期間ガ一箇月以内ナルトキハ百分ノ十ノ割合、一箇月ヲ超エ二箇月以内ナルトキハ百分ノ十五ノ割合、二箇月ヲ超エ三箇月以内ナルトキハ百分ノ二十ノ割合、三箇月ヲ超ユルトキハ百分ノ二十五ノ割合」に、「通行税ヲ徴収ス」を「軽加算税額ヲ当該通行税ヲ徴収スル義務アル者ヨリ徴収ス」に改め、同項の次に次の一項を加える。
第八条ノ規定ニ依リ通行税ヲ徴収スル義務アル者同条ノ規定ニ依リ徴収シテ納付スベキ通行税ヲ納期限後ニ納付シタル場合ニ於テ当該納付ガ第十一条ノ規定ニ依ル徴収ガアルベキコトヲ予知シテ為サレタルモノニ非ザルトキハ当該納付ニ係ル通行税ノ税額ニ百分ノ五ノ割合ヲ乗ジテ計算シタル金額ニ相当スル軽加算税額ハ之ヲ徴収セズ
同条第二項中「前項」を「第一項」に改める。
第十一条ノ三の次に次の一条を加える。
第十一条ノ四 前条ノ規定ニ該当スル場合ニ於テ第八条ノ規定ニ依リ通行税ヲ徴収スル義務アル者事実ノ全部又ハ一部ヲ隠蔽又ハ仮装シ其ノ隠蔽又ハ仮装シタル所ニ基キ徴収シテ納付スベキ通行税ヲ納期限内ニ納付セザル場合ニ於テハ政府ハ納付セザル通行税ノ税額ニ百分ノ五十ノ割合ヲ乗ジテ計算シタル金額ニ相当スル重加算税額ヲ当該通行税ヲ徴収スル義務アル者ヨリ徴収ス
前項ノ規定ニ該当スル場合ニ於テ第八条ノ規定ニ依リ通行税ヲ徴収スル義務アル者ガ前条第二項ノ規定ニ該当スルトキハ当該納付ニ係ル通行税ノ税額ニ百分ノ五十ノ割合ヲ乗ジテ計算シタル金額ニ相当スル重加算税額ハ之ヲ徴収セズ
第十一条ノ二第二項及第三項並前条第三項ノ規定ハ第一項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第十三条を次のように改める。
第十三条 第八条ノ規定ニ依リ徴収シテ納付スベキ通行税ヲ納付セザル者ハ三年以下ノ懲役若ハ百万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス
前項ノ納付セザル通行税ノ金額ガ百万円ヲ超ユルトキハ情状ニ因リ同項ノ罰金ハ百万円ヲ超エ其ノ納付セザル通行税ノ金額ニ相当スル金額以下ト為スコトヲ得
第一項ノ場合ニ於テハ政府ハ直ニ納付セザル税金ヲ其ノ納付セザル者ヨリ徴収ス
第十三条の次に次の一条を加える。
第十三条ノ二 第八条ノ規定ニ依リ徴収スベキ通行税ヲ徴収セザル者ハ一年以下ノ懲役又ハ二十万円以下ノ罰金ニ処ス但シ当該通行税ニ付前条ノ規定ニ該当スルニ至リタルトキハ同条ノ例ニ依ル
第十五条中「第三十八条第三項但書、第三十九条第二項、第四十条、第四十一条」を削り、「懲役ノ刑ニ処スルトキハ」を「懲役ノ刑ニ処スル場合又ハ懲役及罰金ヲ併科スル場合ニ於ケル懲役ノ刑ニ付テハ」に改める。
附則第三項を次のように改め、附則第五項を削る。
日本国有鉄道ノ経営スル汽車、電車、乗合自動車及汽船ノ乗客ニ対スル第二条ノ通行税ノ税額ハ当分ノ間国有鉄道運賃法第三条乃至第六条ニ規定スル旅客運賃、特別急行料金、急行料金若ハ準急行料金又ハ同法第九条ノ規定ニ依リ日本国有鉄道ノ定ムル寝台料金ニ百分ノ二十ノ割合ヲ乗ジテ計算シタル金額ヲ当該運賃又ハ料金ニ夫々加算シタル金額ニ付命令ノ定ムル方法ニ依リ端数ヲ整理シタル金額ノ百二十分ノ二十ニ相当スル金額トス
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた通行税については、なお従前の例による。
3 昭和二十五年三月三十一日以前に通行税法第八条の規定により徴収して納付すべき通行税を納付しなかつた場合において、この法律施行の際未納である通行税の税額に係る改正前の同法第十一条ノ二の規定により加算して納付すべき税額で同年三月三十一日以前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
4 通行税法第八条の規定により徴収して納付すべき通行税でこの法律施行の際未納であるものについては、昭和二十五年四月一日を改正後の同法第十一条ノ二第一項に規定する期間の起算日として同条の規定を適用する。
5 昭和二十五年三月三十一日までに通行税法第八条の規定により徴収すべき通行税については、なお改正前の同法第十一条ノ三の規定による。
6 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂