第二條 災害に因り住宅又は家財について甚大な被害を受けた者で被害を受けた年分の総所得金額が三十万円以下であるもの(当該災害に因る損失額について所得税法第十一條の三の規定による控除をしない者に限る。)に対しては、命令の定めるところにより、当該年分の所得税額(同法第五十七條第一項から第三項まで、第五十七條の二第一項から第三項まで又は第六十二條の四第一項の規定により徴收する過少申告加算税額、無申告加算税額、重加算税額又は加算税額及び国税徴收法第九條第三項の規定により徴收する延滯加算税額を除く。)を、左の区分により軽減し又は免除する。
総所得金額が十五万円以下であるとき 当該所得税額の全部
総所得金額が十五万円をこえるとき 当該所得税額の十分の五
所得税法第十三條の二第一項又は第十三條の三第一項の規定により所得の金額を合算する場合においては、前項の総所得金額は、同法第十三條の二第一項に規定する主たる所得者以外の親族の同項に規定する資産所得の金額又は扶養親族の総所得金額(同法第十三條の二第二項の規定の適用がある場合においては、総所得金額から資産所得の金額を控除した金額)を主たる所得者の総所得金額又は納税義務者の総所得金額(同項の規定の適用がある場合においては、総所得金額から資産所得の金額を控除した金額)に合算した金額による。
第一項の総所得金額は、所得税法第十四條の二第一項又は第二項の規定の適用がある場合においては、当該総所得金額に被害を受けた年分に係る同法第十四條第一項第二号に規定する特別所得金額の四分の一に相当する金額を加算した金額による。