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新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十六号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
新聞出版用紙割当事務庁設置法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十六号
新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律
新聞出版用紙の割当に関する法律(昭和二十三年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を次のように改める。
3
この法律は、昭和二十六年四月一日にその効力を失う。
附則第四項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
本文
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