新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第56号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

新聞出版用紙の割当制度は、連合軍最高司令官の覚書に基づき実施されてきた臨時措置である。近年、用紙の生産事情は国家経済の回復に伴い好転し、需給関係も改善されている。また、新聞出版活動においても自由競争が活発化し、読者による自由な選択が可能な時期を迎えつつある。このような状況を踏まえ、政府は将来的な統制撤廃を視野に入れつつ、臨時物資需給調整法の存続期限改正に合わせ、本法の存続期限を昭和26年3月31日までとする改正を行い、実施法的性格を明確化するものである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 内閣委員会 第9号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年3月15日)
参議院
(昭和25年3月15日)
(昭和25年3月22日)
衆議院
(昭和25年3月25日)
(昭和25年3月27日)
(昭和25年3月28日)
参議院
(昭和25年3月31日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十六号
新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律
新聞出版用紙の割当に関する法律(昭和二十三年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を次のように改める。
3 この法律は、昭和二十六年四月一日にその効力を失う。
附則第四項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂