臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十五号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律
臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十五号
臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律
1 臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和二十五年四月一日又は経済安定本部の廃止の時の何れか早い時」を「昭和二十六年四月一日」に改める。
2 臨時物資需給調整法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十五号
臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律
1 臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和二十五年四月一日又は経済安定本部の廃止の時の何れか早い時」を「昭和二十六年四月一日」に改める。
2 臨時物資需給調整法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂