戦後の産業復興と国民生活安定のため制定された臨時物資需給調整法は、当初昭和23年4月までの時限立法であったが、産業・国民生活の実情から3度の期限延長を経て、現在は昭和25年4月までとなっている。昭和24年度には経済統制の大幅緩和を実現できたものの、一部の物資については産業復興と民生安定のため、なお統制継続が不可欠である。そのため、本法の有効期限をさらに延長し、必要な物資の需給調節を図る必要があることから、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 経済安定委員会 第6号