臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第55号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦後の産業復興と国民生活安定のため制定された臨時物資需給調整法は、当初昭和23年4月までの時限立法であったが、産業・国民生活の実情から3度の期限延長を経て、現在は昭和25年4月までとなっている。昭和24年度には経済統制の大幅緩和を実現できたものの、一部の物資については産業復興と民生安定のため、なお統制継続が不可欠である。そのため、本法の有効期限をさらに延長し、必要な物資の需給調節を図る必要があることから、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 経済安定委員会 第6号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年2月25日)
(昭和25年3月2日)
(昭和25年3月9日)
(昭和25年3月14日)
(昭和25年3月18日)
参議院
(昭和25年3月23日)
(昭和25年3月31日)
(昭和25年3月31日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十五号
臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律
1 臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和二十五年四月一日又は経済安定本部の廃止の時の何れか早い時」を「昭和二十六年四月一日」に改める。
2 臨時物資需給調整法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十五号
臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律
1 臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和二十五年四月一日又は経済安定本部の廃止の時の何れか早い時」を「昭和二十六年四月一日」に改める。
2 臨時物資需給調整法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂