食糧管理法の一部を改正する法律の施行に伴い、国家公務員法の一部を改正する必要が生じたため、国家公務員法第二条第三項第十四号中の「昭和二十五年四月一日から」を「昭和二十六年四月一日から」に改めることを提案するものである。
参照した発言: 第7回国会 衆議院 人事委員会 第16号