国家公務員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第49号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

食糧管理法の一部を改正する法律の施行に伴い、国家公務員法の一部を改正する必要が生じたため、国家公務員法第二条第三項第十四号中の「昭和二十五年四月一日から」を「昭和二十六年四月一日から」に改めることを提案するものである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 人事委員会 第16号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年3月27日)
(昭和25年3月29日)
(昭和25年3月30日)
参議院
(昭和25年3月30日)
(昭和25年3月31日)
(昭和25年5月2日)
国家公務員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十九号
国家公務員法の一部を改正する法律
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二條第三項第十四号中「昭和二十五年四月一日から」を「昭和二十六年四月一日から」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 高瀬莊太郎
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂
国家公務員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十九号
国家公務員法の一部を改正する法律
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第十四号中「昭和二十五年四月一日から」を「昭和二十六年四月一日から」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 高瀬荘太郎
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 池田勇人
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 益谷秀次
経済安定本部総裁 吉田茂