郵便振替貯金制度の利用者の利便性向上と利益保護のため、振替貯金の払込書用紙の売渡し制度を復活させ、払出し証書の有効期間経過後の払渡しについて、加入者や受取人の責によらない事由による場合は、その日数を有効期間に算入しないこととする。また、簡易生命保険料等の振替料金を簡易保険局負担とし、地方公共団体への公金払込み料金を5円に引き上げることで、取扱料金及び徴収方法の適正化と事業の合理的運営を図るものである。
参照した発言: 第7回国会 衆議院 郵政委員会 第2号