政府は薪炭の需給統制と薪炭需給調節特別会計を廃止するため、1949年7月31日以降新規買入れを停止し残務整理を進めてきた。清算事務の遅延により年度末に収入未済債権や薪炭証券の未償還が予想されるため、1949年度に借換証券の償還財源用の証券発行を可能とし、資産・負債を一般会計に引き継ぐこととする。また、特別会計法廃止後の1949年度歳入歳出決算作成や国営競馬特別会計法の改正など、必要な措置を規定するものである。
参照した発言: 第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第37号