薪炭需給調節特別会計法の廃止等に関する法律
法令番号: 法律第37号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政府は薪炭の需給統制と薪炭需給調節特別会計を廃止するため、1949年7月31日以降新規買入れを停止し残務整理を進めてきた。清算事務の遅延により年度末に収入未済債権や薪炭証券の未償還が予想されるため、1949年度に借換証券の償還財源用の証券発行を可能とし、資産・負債を一般会計に引き継ぐこととする。また、特別会計法廃止後の1949年度歳入歳出決算作成や国営競馬特別会計法の改正など、必要な措置を規定するものである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第37号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年3月22日)
参議院
(昭和25年3月22日)
衆議院
(昭和25年3月23日)
(昭和25年3月24日)
(昭和25年3月25日)
参議院
(昭和25年3月27日)
(昭和25年3月29日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
薪炭需給調節特別会計法の廃止等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十七号
薪炭需給調節特別会計法の廃止等に関する法律
第一條 薪炭需給調節特別会計法(昭和二十二年法律第百四十七号)は、廃止する。
第二條 薪炭需給調節特別会計において、薪炭需給調節特別会計法第五條第二項の規定により借り換えた証券の償還財源に充てるため、一年内に償還すべき証券を発行することができる。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、第二條の規定は、公布の日から施行する。
2 この会計の昭和二十四年度の歳入歳出決算に関しては、旧薪炭需給調節特別会計法は、この法律施行後においても、なお、その効力を有する。
3 この会計廃止の際この会計に属する資産及び負債は、一般会計に帰属せしめる。
4 国営競馬特別会計法(昭和二十四年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第七條の次に次の一條を加える。
(歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書の作製及び送付)
第七條の二 農林大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。
第十一條の次に次の一條を加える。
(歳入歳出決定計算書の作製及び送付)
第十一條の二 農林大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製し、これを大蔵大臣に送付しなければならない。
第十三條を次のように改める。
(支出未済額の繰越)
第十三條 この会計において、支拂義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 前項の規定による繰越については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十三條の規定は、適用しない。
3 農林大臣は、第一項の規定により繰越をしたときは、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
4 第一項の規定により繰越をしたときは、その経費については、財政法第三十一條第一項の規定により予算の配賦があつたものとみなす。
第十四條の次に次の一條を加える。
(一時借入金の利子相当額の繰入)
第十四條の二 この会計の投票券勘定又は業務勘定の負担に属する一時借入金の利子に相当する金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
薪炭需給調節特別会計法の廃止等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十七号
薪炭需給調節特別会計法の廃止等に関する法律
第一条 薪炭需給調節特別会計法(昭和二十二年法律第百四十七号)は、廃止する。
第二条 薪炭需給調節特別会計において、薪炭需給調節特別会計法第五条第二項の規定により借り換えた証券の償還財源に充てるため、一年内に償還すべき証券を発行することができる。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、第二条の規定は、公布の日から施行する。
2 この会計の昭和二十四年度の歳入歳出決算に関しては、旧薪炭需給調節特別会計法は、この法律施行後においても、なお、その効力を有する。
3 この会計廃止の際この会計に属する資産及び負債は、一般会計に帰属せしめる。
4 国営競馬特別会計法(昭和二十四年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第七条の次に次の一条を加える。
(歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書の作製及び送付)
第七条の二 農林大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。
第十一条の次に次の一条を加える。
(歳入歳出決定計算書の作製及び送付)
第十一条の二 農林大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製し、これを大蔵大臣に送付しなければならない。
第十三条を次のように改める。
(支出未済額の繰越)
第十三条 この会計において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 前項の規定による繰越については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十三条の規定は、適用しない。
3 農林大臣は、第一項の規定により繰越をしたときは、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
4 第一項の規定により繰越をしたときは、その経費については、財政法第三十一条第一項の規定により予算の配賦があつたものとみなす。
第十四条の次に次の一条を加える。
(一時借入金の利子相当額の繰入)
第十四条の二 この会計の投票券勘定又は業務勘定の負担に属する一時借入金の利子に相当する金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂