(支出未済額の繰越)
第十三條 この会計において、支拂義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 前項の規定による繰越については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十三條の規定は、適用しない。
3 農林大臣は、第一項の規定により繰越をしたときは、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
4 第一項の規定により繰越をしたときは、その経費については、財政法第三十一條第一項の規定により予算の配賦があつたものとみなす。