厚生年金保険の保険料は事業主及び被保険者の負担を考慮し、臨時の低い料率で徴収しているが、任意継続被保険者については該当者がなく臨時料率を設けていなかった。今後該当者の出現が予想されるため、他の被保険者同様の暫定料率を設定する。また、旧退職積立金及び退職手当法による退職積立金と退職手当は、法廃止時から実際の退職を条件に支払いを制限してきたが、保管金額がわずかで清算要望が強いため、一括精算を可能とする。
参照した発言: 第7回国会 衆議院 厚生委員会 第10号