厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十五号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律
厚生年金保險法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十五号
厚生年金保險法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
第一條 厚生年金保險法等の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十一條中「同條同項第三号の被保險者については、千分の三十」の下に「、同條同項第四号の被保險者については、千分の二十六」を加える。
第二條 労働者年金保險法中改正法律(昭和十九年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十一條第一項に次の但書を加える。
但シ昭和二十五年四月十日迄ニ退職積立金ノ支拂及退職手当ノ支給ヲ受ケザル者ハ其ノ翌日ニ於テ其ノ支拂及支給ヲ受クルモノトス
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林讓治
内閣総理大臣 吉田茂
厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十五号
厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
第一条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条中「同条同項第三号の被保険者については、千分の三十」の下に「、同条同項第四号の被保険者については、千分の二十六」を加える。
第二条 労働者年金保険法中改正法律(昭和十九年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第一項に次の但書を加える。
但シ昭和二十五年四月十日迄ニ退職積立金ノ支払及退職手当ノ支給ヲ受ケザル者ハ其ノ翌日ニ於テ其ノ支払及支給ヲ受クルモノトス
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林譲治
内閣総理大臣 吉田茂