厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第35号
公布年月日: 昭和25年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

厚生年金保険の保険料は事業主及び被保険者の負担を考慮し、臨時の低い料率で徴収しているが、任意継続被保険者については該当者がなく臨時料率を設けていなかった。今後該当者の出現が予想されるため、他の被保険者同様の暫定料率を設定する。また、旧退職積立金及び退職手当法による退職積立金と退職手当は、法廃止時から実際の退職を条件に支払いを制限してきたが、保管金額がわずかで清算要望が強いため、一括精算を可能とする。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 厚生委員会 第10号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年3月6日)
参議院
(昭和25年3月7日)
(昭和25年3月8日)
衆議院
(昭和25年3月13日)
参議院
(昭和25年3月14日)
衆議院
(昭和25年3月17日)
参議院
(昭和25年3月17日)
衆議院
(昭和25年3月22日)
(昭和25年3月23日)
参議院
(昭和25年3月31日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
厚生年金保險法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十五号
厚生年金保險法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
第一條 厚生年金保險法等の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十一條中「同條同項第三号の被保險者については、千分の三十」の下に「、同條同項第四号の被保險者については、千分の二十六」を加える。
第二條 労働者年金保險法中改正法律(昭和十九年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十一條第一項に次の但書を加える。
但シ昭和二十五年四月十日迄ニ退職積立金ノ支拂及退職手当ノ支給ヲ受ケザル者ハ其ノ翌日ニ於テ其ノ支拂及支給ヲ受クルモノトス
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林讓治
内閣総理大臣 吉田茂
厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十五号
厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
第一条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条中「同条同項第三号の被保険者については、千分の三十」の下に「、同条同項第四号の被保険者については、千分の二十六」を加える。
第二条 労働者年金保険法中改正法律(昭和十九年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第一項に次の但書を加える。
但シ昭和二十五年四月十日迄ニ退職積立金ノ支払及退職手当ノ支給ヲ受ケザル者ハ其ノ翌日ニ於テ其ノ支払及支給ヲ受クルモノトス
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林譲治
内閣総理大臣 吉田茂