第十條の二 公団等は、第四條の二第一項の規定による通知を受けた予算に基いて、その支拂の原因となる契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)に因る所要額及び支拂の所要額について、大蔵大臣の定めるところにより、支出負担行為又は支拂の計画に関する書類を作製し、これを主務大臣を経由して大蔵大臣に提出し、その承認を経なければならない。
2 大蔵大臣は、前項の支出負担行為又は支拂の計画について承認したときは、公団等及び会計検査院に通知しなければならない。
3 公団等は、第四條の二第一項の規定により通知を受けた予算に基いて支出負担行為及び支拂をするには、第一項の規定により承認された支出負担行為及び支拂の計画に定める金額をこえてはならない。
第十條の三 前三條に規定するものの外、公団等の予算の執行について必要な手続その他細目については、大蔵大臣が、主務大臣にはかつて定める。