文部省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 昭和25年3月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

文部省設置法改正の提案理由は、以下の2点である。第一に、政府全体の方針に基づき、文部省設置法で定められた24の各種審議会について、類似のものを整理統合して18にすることを目指す。審議会の機能は従来通り十分発揮できるよう配慮する。第二に、文部省教育施設部出張所の廃止である。同出張所は教育・学術・文化の物資需給調整や国立学校の営繕工事実施・指導のため、昭和22年以降、全国8箇所に設置されたが、物資統制の大幅縮減や地方分権の進展等の情勢変化により、廃止することとした。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 内閣委員会 第7号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年3月1日)
衆議院
(昭和25年3月3日)
参議院
(昭和25年3月3日)
衆議院
(昭和25年3月9日)
参議院
(昭和25年3月9日)
(昭和25年3月10日)
衆議院
(昭和25年3月15日)
(昭和25年3月16日)
参議院
(昭和25年3月20日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
文部省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十六号
文部省設置法の一部を改正する法律
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 地方支分部局(第二十五條―第二十八條)」を削り、「第三章 職員(第二十九條・第三十條)」を「第三章 職員(第二十五條・第二十六條)」に改める。
第二十四條第一項の表中
教育課程審議会
教育課程に関する事項を調査研究し、及び審議すること
職業教育及び職業指導審議会
職業教育及び学校が行う職業指導に関する事項を調査審議すること
教育課程審議会
教育課程に関する事項並びに職業教育及び学校が行う職業指導に関する事項を調査審議すること
に、
教職員養成審議会
教育職員の養成制度及び現職教育に関する事項を調査審議すること
教育職員免許等審議会
教育職員の免許、養成制度等に関する事項を調査審議し、及び教員検定に関する事務をつかさどること
に、
社会教育審議会
公民教育、婦人教育その他社会教育一般に関する事項を調査審議すること
青少年教育審議会
青少年団体、青少年の不良化防止及び教護並びに兒童文化その他兒童等の校外生活に関する事項を調査審議すること
労働者教育審議会
労働者教育に関する事項を調査審議すること
社会教育審議会
公民教育、青少年教育、婦人教育、労働者教育その他社会教育一般に関する事項を調査審議すること
に、
国語審議会
国語に関する事項を調査審議すること
国語審議会
国語及びローマ字に関する事項を調査審議すること
教科用図書審議会
教科用図書に関する重要事項を調査審議すること
教科用図書検定調査審議会
検定申請の教科用図書を調査し、及び教科用図書に関する重要事項を調査審議すること
教科書出版資格審査会
文部省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)に規定する事項を審査すること
に改める。
第二章第三節を削る。
第二十九條を第二十五條とし、第三十條を第二十六條とする。
附則第十五項から第十九項までを削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 文部省著作教科書の出版権等に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第四項中「教科用図書審議会」を「教科用図書検定調査審議会」に改める。
文部大臣 高瀬莊太郎
内閣総理大臣 吉田茂
文部省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十六号
文部省設置法の一部を改正する法律
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 地方支分部局(第二十五条―第二十八条)」を削り、「第三章 職員(第二十九条・第三十条)」を「第三章 職員(第二十五条・第二十六条)」に改める。
第二十四条第一項の表中
教育課程審議会
教育課程に関する事項を調査研究し、及び審議すること
職業教育及び職業指導審議会
職業教育及び学校が行う職業指導に関する事項を調査審議すること
教育課程審議会
教育課程に関する事項並びに職業教育及び学校が行う職業指導に関する事項を調査審議すること
に、
教職員養成審議会
教育職員の養成制度及び現職教育に関する事項を調査審議すること
教育職員免許等審議会
教育職員の免許、養成制度等に関する事項を調査審議し、及び教員検定に関する事務をつかさどること
に、
社会教育審議会
公民教育、婦人教育その他社会教育一般に関する事項を調査審議すること
青少年教育審議会
青少年団体、青少年の不良化防止及び教護並びに児童文化その他児童等の校外生活に関する事項を調査審議すること
労働者教育審議会
労働者教育に関する事項を調査審議すること
社会教育審議会
公民教育、青少年教育、婦人教育、労働者教育その他社会教育一般に関する事項を調査審議すること
に、
国語審議会
国語に関する事項を調査審議すること
国語審議会
国語及びローマ字に関する事項を調査審議すること
教科用図書審議会
教科用図書に関する重要事項を調査審議すること
教科用図書検定調査審議会
検定申請の教科用図書を調査し、及び教科用図書に関する重要事項を調査審議すること
教科書出版資格審査会
文部省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)に規定する事項を審査すること
に改める。
第二章第三節を削る。
第二十九条を第二十五条とし、第三十条を第二十六条とする。
附則第十五項から第十九項までを削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 文部省著作教科書の出版権等に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第四項中「教科用図書審議会」を「教科用図書検定調査審議会」に改める。
文部大臣 高瀬荘太郎
内閣総理大臣 吉田茂