国有財産法では異なる会計間の国有財産の所属替又は所管換は有償が原則だが、医療施設用の国有財産を一般会計と国立病院特別会計の間で所属替又は所管換する場合、国立病院特別会計の経理状況を考慮し、1950年度に限り無償で整理できるようにする特例を設けることを目的としている。これは医療施設として使用する目的で取得した国有財産、または現に医療施設として使用している国有財産を医療用途のために両会計間で移管する際に適用される。
参照した発言: 第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号