一般会計と国立病院特別会計との間における国有財産の所属替又は所管換の無償整理に関する法律
法令番号: 法律第八号
公布年月日: 昭和25年3月7日
法令の形式: 法律
一般会計と国立病院特別会計との間における国有財産の所属替又は所管換の無償整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八号
一般会計と国立病院特別会計との間における国有財産の所属替又は所管換の無償整理に関する法律
医療施設の用に供するため取得した国有財産又はこの法律施行の際医療施設の用に供せられている国有財産を、医療施設の用に供するため、一般会計と国立病院特別会計との間において、所属替又は所管換をしようとするときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十五條の規定にかかわらず、昭和二十五年度に限り、当該会計間において無償として整理することができる。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林讓治
内閣総理大臣 吉田茂
一般会計と国立病院特別会計との間における国有財産の所属替又は所管換の無償整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八号
一般会計と国立病院特別会計との間における国有財産の所属替又は所管換の無償整理に関する法律
医療施設の用に供するため取得した国有財産又はこの法律施行の際医療施設の用に供せられている国有財産を、医療施設の用に供するため、一般会計と国立病院特別会計との間において、所属替又は所管換をしようとするときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十五条の規定にかかわらず、昭和二十五年度に限り、当該会計間において無償として整理することができる。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 林譲治
内閣総理大臣 吉田茂