国有林野所属していた林業試験場は、企業的な運営を行う同会計の所属機関として適当でないため、昭和25年度から一般会計の所属とすることとした。これに伴い、同会計の事業範囲から林業試験場の業務に属する事項を削除し、現在の林業試験場の用に供する資産の帰属と、一般会計の所属に移さない資産についての経過規定を附則第二項に規定するものである。
参照した発言: 第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号