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国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七号
公布年月日: 昭和25年3月7日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国有林野事業特別会計法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七号
国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律
国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第一條第二項中「、林業に関する試験、研究及び調査並びにこれらの」を「及びその」に改める。
附 則
1
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2
この会計に属する資産のうち、現に林業試験場の用に供しているものは、この会計が有償で取得した財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二條に規定する財産をいう。以下同じ。)を除き、無償で一般会計に所属を移すことができるものとし、この会計が有償で取得した財産で、現に林業試験場の用に供しているものは、当分の間、一般会計に無償で使用させることができる。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七号
国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律
国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「、林業に関する試験、研究及び調査並びにこれらの」を「及びその」に改める。
附 則
1
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2
この会計に属する資産のうち、現に林業試験場の用に供しているものは、この会計が有償で取得した財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する財産をいう。以下同じ。)を除き、無償で一般会計に所属を移すことができるものとし、この会計が有償で取得した財産で、現に林業試験場の用に供しているものは、当分の間、一般会計に無償で使用させることができる。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
本文
詳細・沿革