国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 昭和25年3月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国有林野所属していた林業試験場は、企業的な運営を行う同会計の所属機関として適当でないため、昭和25年度から一般会計の所属とすることとした。これに伴い、同会計の事業範囲から林業試験場の業務に属する事項を削除し、現在の林業試験場の用に供する資産の帰属と、一般会計の所属に移さない資産についての経過規定を附則第二項に規定するものである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号

審議経過

第7回国会

衆議院
(昭和25年2月11日)
(昭和25年2月14日)
(昭和25年2月15日)
参議院
(昭和25年2月15日)
衆議院
(昭和25年2月16日)
(昭和25年2月23日)
参議院
(昭和25年2月28日)
(昭和25年3月1日)
(昭和25年3月10日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七号
国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律
国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第一條第二項中「、林業に関する試験、研究及び調査並びにこれらの」を「及びその」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 この会計に属する資産のうち、現に林業試験場の用に供しているものは、この会計が有償で取得した財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二條に規定する財産をいう。以下同じ。)を除き、無償で一般会計に所属を移すことができるものとし、この会計が有償で取得した財産で、現に林業試験場の用に供しているものは、当分の間、一般会計に無償で使用させることができる。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第七号
国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律
国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「、林業に関する試験、研究及び調査並びにこれらの」を「及びその」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 この会計に属する資産のうち、現に林業試験場の用に供しているものは、この会計が有償で取得した財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する財産をいう。以下同じ。)を除き、無償で一般会計に所属を移すことができるものとし、この会計が有償で取得した財産で、現に林業試験場の用に供しているものは、当分の間、一般会計に無償で使用させることができる。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂