日本学術会議は科学者の代表機関として科学の向上と、行政・産業・国民生活への科学の浸透を図る機関であり、直接国権を行使する機関ではない。会員は国立・公立・私立の研究機関だけでなく、広く各層の科学者から互選で選出される。この特殊性を考慮し、国会議員との兼務を認めることとした。また、前回選挙の結果を踏まえ、会員の選挙権及び被選挙権の資格基準を明確化する必要があるため、日本学術会議法第七条及び第十七条の一部改正を行うものである。
参照した発言: 第7回国会 参議院 文部委員会 第2号