日本学術会議法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 昭和25年3月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本学術会議は科学者の代表機関として科学の向上と、行政・産業・国民生活への科学の浸透を図る機関であり、直接国権を行使する機関ではない。会員は国立・公立・私立の研究機関だけでなく、広く各層の科学者から互選で選出される。この特殊性を考慮し、国会議員との兼務を認めることとした。また、前回選挙の結果を踏まえ、会員の選挙権及び被選挙権の資格基準を明確化する必要があるため、日本学術会議法第七条及び第十七条の一部改正を行うものである。

参照した発言:
第7回国会 参議院 文部委員会 第2号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年2月4日)
衆議院
(昭和25年2月7日)
(昭和25年2月9日)
参議院
(昭和25年2月10日)
(昭和25年2月17日)
衆議院
(昭和25年2月23日)
(昭和25年2月28日)
(昭和25年5月3日)
日本学術会議法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四号
日本学術会議法の一部を改正する法律
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第七條に次の一項を加える。
4 会員は、国会議員を兼ねることを妨げない。
第十七條第一項第一号中「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)」の下に「による大学(同法第百九條第一項の大学を除く。)」を、同項第二号中「旧專門学校令」の上に「学校教育法第百九條第一項の大学、」を加え、同條第二項中「若しくは業績報告又はこれに代るべき所属の学会若しくは研究機関の責任者の証明」を「又は業績報告」に、「証明される者」を「第二十條に規定する選挙管理会により認定される者」に改める。
同條第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の業績報告は、文書又は口頭によりこれを行うものとし、その内容は、業績を客観的に判定できるものでなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 高瀬莊太郎
日本学術会議法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四号
日本学術会議法の一部を改正する法律
日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第七条に次の一項を加える。
4 会員は、国会議員を兼ねることを妨げない。
第十七条第一項第一号中「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)」の下に「による大学(同法第百九条第一項の大学を除く。)」を、同項第二号中「旧専門学校令」の上に「学校教育法第百九条第一項の大学、」を加え、同条第二項中「若しくは業績報告又はこれに代るべき所属の学会若しくは研究機関の責任者の証明」を「又は業績報告」に、「証明される者」を「第二十条に規定する選挙管理会により認定される者」に改める。
同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の業績報告は、文書又は口頭によりこれを行うものとし、その内容は、業績を客観的に判定できるものでなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 高瀬荘太郎