政府は、シャウプ税制使節団の勧告を基に国税・地方税の全面的改正を検討中であるが、その一環として物品税法の改正を行う。日常生活必需品(靴、傘、メリヤス製品等)や事務用品を課税対象から除外し、化粧品、サッカリン等の税率を引き下げ、新たに従価1割の税率を設ける。清涼飲料税を物品税に統合して税率を引き下げ、高級な装飾用・調度用繊維製品に適度な税率で課税する。また、取引実情を考慮し納期を1ヶ月延長する。これにより物品税における減収額は約23億8千100万円となる見込みである。
参照した発言:
第6回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号