油糧配給公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第274号
公布年月日: 昭和24年12月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

油糧配給公団の基本金を10億1,600万円増額し、25億2,600万円とすることを提案する。これは、本年度中の油脂原料・油脂価格の改訂により、商品販売及び収買金額が増加し、取扱数量も増大したため、年度末の手持ち商品等の資産が約25億円に達する見込みとなったためである。従来は多額の所要資金を金融でまかなってきたが、公団業務の円滑かつ健全な運営のため、一般会計から基本金の増額を行うものである。

参照した発言:
第6回国会 衆議院 農林委員会 第15号

審議経過

第6回国会

衆議院
(昭和24年12月1日)
(昭和24年12月2日)
(昭和24年12月2日)
参議院
(昭和24年12月2日)
衆議院
(昭和24年12月3日)
参議院
(昭和24年12月3日)
(昭和24年12月3日)
(昭和24年12月4日)
油糧配給公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十四号
油糧配給公団法の一部を改正する法律
油糧配給公団法(昭和二十二年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「十五億一千萬円」を「二十五億二千六百萬円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
油糧配給公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十四号
油糧配給公団法の一部を改正する法律
油糧配給公団法(昭和二十二年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「十五億一千万円」を「二十五億二千六百万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂