食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第255号
公布年月日: 昭和24年12月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

食糧管理特別会計法の改正案には二つの主要な改正点がある。第一に、食糧証券及び借入金等の限度額を千五百億円から千七百億円に引き上げることである。これは昭和24年産米の政府買入れ価格の上昇や輸入食糧の増加により、食糧証券発行高が昭和25年1月末に約千六百七十億円に達すると見込まれるためである。第二に、昭和24年度において一般会計から百七十億九千三百万円を限度として繰入金を可能とすることである。これは輸入食糧の増加や食糧価格改訂の影響で手持食糧価額が増加する一方、通貨発行増加を抑制するため食糧証券の年度末残高を前年度末と同額に据え置く必要があることや、消費者価格を年末まで据え置くことによる損失への対応が理由である。

参照した発言:
第6回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号

審議経過

第6回国会

衆議院
(昭和24年11月24日)
参議院
(昭和24年11月25日)
衆議院
(昭和24年11月27日)
(昭和24年11月28日)
(昭和24年11月29日)
参議院
(昭和24年11月30日)
衆議院
(昭和24年12月1日)
(昭和24年12月3日)
参議院
(昭和24年12月3日)
(昭和24年12月3日)
(昭和24年12月4日)
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十五号
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四條ノ二中「千五百億円」を「千七百億円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 政府は、食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十四年度において、一般会計から百七十億九千三百万円を限り、この会計に繰入金をすることができる。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十五号
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四条ノ二中「千五百億円」を「千七百億円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 政府は、食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十四年度において、一般会計から百七十億九千三百万円を限り、この会計に繰入金をすることができる。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂