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食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百五十五号
公布年月日: 昭和24年12月12日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
米穀需給調節特別会計法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十五号
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四條ノ二中「千五百億円」を「千七百億円」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
政府は、食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十四年度において、一般会計から百七十億九千三百万円を限り、この会計に繰入金をすることができる。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十五号
食糧管理特別会計法の一部を改正する法律
食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第四条ノ二中「千五百億円」を「千七百億円」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
政府は、食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十四年度において、一般会計から百七十億九千三百万円を限り、この会計に繰入金をすることができる。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
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