検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第254号
公布年月日: 昭和24年12月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

一般政府職員の給与基準引き上げに伴い、検察官の給与についても同様の改定を行う必要が生じたため、法改正を行うものである。改正内容は、認証官たる検察官及び4号以上の検事の俸給月額は据え置きとし、その他の検察官については一般政府職員の俸給月額増加に準じて237円から1,012円の増額とする。増加率は0.16%から14%となる。また、副検事の特別俸給の月額増額等についても規定を設けている。

参照した発言:
第6回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第6回国会

衆議院
(昭和24年11月10日)
参議院
(昭和24年11月11日)
衆議院
(昭和24年11月17日)
(昭和24年11月19日)
参議院
(昭和24年11月19日)
衆議院
(昭和24年11月21日)
(昭和24年11月24日)
(昭和24年11月25日)
(昭和24年11月25日)
参議院
(昭和24年11月25日)
(昭和24年11月28日)
(昭和24年11月29日)
衆議院
(昭和24年12月3日)
参議院
(昭和24年12月4日)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十四号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第一條中「内閣総理大臣等の俸給等に関する法律」を「特別職の職員の給與に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一條第一号から第十八号までに掲げる者」に、「労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給與の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)による超過勤務手当」を「政府職員の新給與実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)による超過勤務手当、休日給及び夜勤手当」に改める。
第九條中「一万四千八百円」を「一万五千三十七円」に改める。
別表中検事及び副検事の項を次のように改める。
検事
一号
二万二千円
二号
二万円
三号
一万八千二百円
四号
一万六千四百円
五号
一万五千三十七円
六号
一万四千二百十二円
七号
一万二千三百四十一円
八号
一万七百十七円
九号
九千三百六円
十号
八千五百五十一円
十一号
七千六百三十八円
十二号
六千六百三十三円
副検事
一号
一万四千二百十二円
二号
一万二千三百四十一円
三号
一万七百十七円
四号
九千三百六円
五号
八千五百五十一円
六号
七千六百三十八円
七号
六千六百三十三円
八号
五千七百六十円
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十四号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「内閣総理大臣等の俸給等に関する法律」を「特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第十八号までに掲げる者」に、「労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)による超過勤務手当」を「政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)による超過勤務手当、休日給及び夜勤手当」に改める。
第九条中「一万四千八百円」を「一万五千三十七円」に改める。
別表中検事及び副検事の項を次のように改める。
検事
一号
二万二千円
二号
二万円
三号
一万八千二百円
四号
一万六千四百円
五号
一万五千三十七円
六号
一万四千二百十二円
七号
一万二千三百四十一円
八号
一万七百十七円
九号
九千三百六円
十号
八千五百五十一円
十一号
七千六百三十八円
十二号
六千六百三十三円
副検事
一号
一万四千二百十二円
二号
一万二千三百四十一円
三号
一万七百十七円
四号
九千三百六円
五号
八千五百五十一円
六号
七千六百三十八円
七号
六千六百三十三円
八号
五千七百六十円
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂