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地方配付税法の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百五十一号
公布年月日: 昭和24年12月10日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
地方配付税法の特例に関する法律
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
地方配付税法の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十一号
地方配付税法の特例に関する法律の一部を改正する法律
地方配付税法の特例に関する法律(昭和二十四年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
「「百分の三十三・一四」」を「「徴收額の百分の三十三・一四」」に、「「百分の十六・二九」」を「「徴收額のうち六百六十六億八千七百五十一万八千円」」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
地方配付税法の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十一号
地方配付税法の特例に関する法律の一部を改正する法律
地方配付税法の特例に関する法律(昭和二十四年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
「「百分の三十三・一四」」を「「徴収額の百分の三十三・一四」」に、「「百分の十六・二九」」を「「徴収額のうち六百六十六億八千七百五十一万八千円」」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
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