地方配付税法の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第251号
公布年月日: 昭和24年12月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

今年度の地方財政は、地方配付税が法定率33.14%から16.29%に切り下げられ、さらに各種災害による支出増加により、地方財政の均衡維持が困難となった。そのため、政府は補正予算で90億円の地方配付税増額を決定した。本法案は、昭和24年度限りで配付税額を所得税・法人税徴収額の16.29%から667億8,751万8,000円の定額に改めるものである。定額制への変更は、翌年度以降、地方配付税を廃止し地方財政平衡交付金制度に移行することを見据えたものである。

参照した発言:
第6回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号

審議経過

第6回国会

衆議院
(昭和24年11月17日)
(昭和24年11月19日)
参議院
(昭和24年11月19日)
衆議院
(昭和24年11月24日)
(昭和24年11月26日)
(昭和24年11月28日)
(昭和24年11月28日)
参議院
(昭和24年11月28日)
(昭和24年11月29日)
(昭和24年11月29日)
衆議院
(昭和24年12月3日)
参議院
(昭和24年12月4日)
地方配付税法の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十一号
地方配付税法の特例に関する法律の一部を改正する法律
地方配付税法の特例に関する法律(昭和二十四年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
「「百分の三十三・一四」」を「「徴收額の百分の三十三・一四」」に、「「百分の十六・二九」」を「「徴收額のうち六百六十六億八千七百五十一万八千円」」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
地方配付税法の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十一号
地方配付税法の特例に関する法律の一部を改正する法律
地方配付税法の特例に関する法律(昭和二十四年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
「「百分の三十三・一四」」を「「徴収額の百分の三十三・一四」」に、「「百分の十六・二九」」を「「徴収額のうち六百六十六億八千七百五十一万八千円」」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人