地方配付税法の特例に関する法律
法令番号: 法律第45号
公布年月日: 昭和24年4月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

経済的自立態勢の確立のため、経済九原則に基づき国と地方を通じた総合予算の均衡を図る必要がある。地方財政は窮乏しているが、歳出の縮減と歳入の拡大を図りつつ、国庫財政の都合により、昭和24年度の地方配付税の繰入額を577億円に抑制することとした。これに伴い地方配付税法に定める繰入率を変更する必要があるため、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第5回国会 参議院 地方行政委員会 第6号

審議経過

第5回国会

参議院
(昭和24年4月7日)
(昭和24年4月11日)
衆議院
(昭和24年4月13日)
参議院
衆議院
(昭和24年4月15日)
(昭和24年4月16日)
参議院
衆議院
(昭和24年4月18日)
(昭和24年4月19日)
参議院
衆議院
(昭和24年4月20日)
参議院
衆議院
(昭和24年4月21日)
参議院
(昭和24年4月22日)
(昭和24年4月25日)
(昭和24年5月6日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
地方配付税法の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十五号
地方配付税法の特例に関する法律
地方配付税法(昭和二十三年法律第百十一号)第二條中「百分の三十三・一四」とあるのは、昭和二十四年度に限り「百分の十六・二九」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は公布の日から施行し、昭和二十四年度分の地方配付税について適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
地方配付税法の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十五号
地方配付税法の特例に関する法律
地方配付税法(昭和二十三年法律第百十一号)第二条中「百分の三十三・一四」とあるのは、昭和二十四年度に限り「百分の十六・二九」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は公布の日から施行し、昭和二十四年度分の地方配付税について適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人