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地方配付税法の特例に関する法律
法令番号: 法律第四十五号
公布年月日: 昭和24年4月30日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
昭和24年12月10日 法律第251号
廃止:
昭和29年5月1日 法律第82号
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
地方配付税法の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十五号
地方配付税法の特例に関する法律
地方配付税法(昭和二十三年法律第百十一号)第二條中「百分の三十三・一四」とあるのは、昭和二十四年度に限り「百分の十六・二九」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は公布の日から施行し、昭和二十四年度分の地方配付税について適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 池田勇人
地方配付税法の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第四十五号
地方配付税法の特例に関する法律
地方配付税法(昭和二十三年法律第百十一号)第二条中「百分の三十三・一四」とあるのは、昭和二十四年度に限り「百分の十六・二九」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は公布の日から施行し、昭和二十四年度分の地方配付税について適用する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革