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少年法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百四十六号
公布年月日: 昭和24年12月8日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
少年法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
少年法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十六号
少年法の一部を改正する法律
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第六十八條第一項中「一年間」を「二年間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
少年法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十六号
少年法の一部を改正する法律
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第六十八条第一項中「一年間」を「二年間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
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