昭和23年7月に施行された少年法では、少年を20歳未満と規定したが、これは旧法の18歳未満から引き上げられたものであった。この変更により少年事件が約2倍以上増加することが予想されたが、家庭裁判所、少年院、少年観護所及び同鑑別所等の人的物的設備が不十分であった。そのため、少年法第68条により、施行後1年間は旧法同様18歳未満とし、受入れ態勢の整備を進めることとした。しかし、施行後10ヶ月が経過しても整備が十分でないため、さらに1年間、20歳未満への引き上げを延期し、受入れ態勢の整備を行うことを目的として本改正を提案するものである。
参照した発言:
第6回国会 衆議院 法務委員会 第3号