少年法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第246号
公布年月日: 昭和24年12月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和23年7月に施行された少年法では、少年を20歳未満と規定したが、これは旧法の18歳未満から引き上げられたものであった。この変更により少年事件が約2倍以上増加することが予想されたが、家庭裁判所、少年院、少年観護所及び同鑑別所等の人的物的設備が不十分であった。そのため、少年法第68条により、施行後1年間は旧法同様18歳未満とし、受入れ態勢の整備を進めることとした。しかし、施行後10ヶ月が経過しても整備が十分でないため、さらに1年間、20歳未満への引き上げを延期し、受入れ態勢の整備を行うことを目的として本改正を提案するものである。

参照した発言:
第6回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第6回国会

衆議院
(昭和24年11月10日)
(昭和24年11月11日)
参議院
(昭和24年11月11日)
衆議院
(昭和24年11月15日)
(昭和24年11月17日)
(昭和24年11月19日)
参議院
(昭和24年11月19日)
(昭和24年11月25日)
(昭和24年11月28日)
(昭和24年11月29日)
衆議院
(昭和24年12月3日)
参議院
(昭和24年12月4日)
少年法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十六号
少年法の一部を改正する法律
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第六十八條第一項中「一年間」を「二年間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂
少年法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十六号
少年法の一部を改正する法律
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
第六十八条第一項中「一年間」を「二年間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
内閣総理大臣 吉田茂