家畜伝染病予防法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第238号
公布年月日: 昭和24年12月3日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

家畜伝染病の予防・制圧のため、都道府県知事は家畜の検診や予防措置を実施し、伝染病発生時には殺処分や物品の焼却等の緊急措置を講じている。これらの措置により生じた家畜の死亡等に対し、現行法では3万円を上限とする手当金を所有者に交付することが定められているが、家畜・物品の著しい値上がりに比べて少額すぎる状況にある。そこで手当金の上限を9万円まで引き上げ、防疫事業の完璧と畜産業の健全な発達を図ることを目的として本改正を提案する。

参照した発言:
第6回国会 衆議院 農林委員会 第4号

審議経過

第6回国会

衆議院
(昭和24年11月14日)
参議院
(昭和24年11月14日)
衆議院
(昭和24年11月18日)
参議院
(昭和24年11月22日)
(昭和24年11月25日)
衆議院
(昭和24年12月3日)
参議院
(昭和24年12月4日)
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十八号
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律
家畜伝染病予防法(大正十一年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四條第一項中「三万円」を「九万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
2 この法律施行前に第二十四條第一項各号の一に該当した家畜又は物品について、その所有者に対し交付する手当金については、なお従前の例による。
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十八号
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律
家畜伝染病予防法(大正十一年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「三万円」を「九万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
2 この法律施行前に第二十四条第一項各号の一に該当した家畜又は物品について、その所有者に対し交付する手当金については、なお従前の例による。
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂