家畜伝染病の予防・制圧のため、都道府県知事は家畜の検診や予防措置を実施し、伝染病発生時には殺処分や物品の焼却等の緊急措置を講じている。これらの措置により生じた家畜の死亡等に対し、現行法では3万円を上限とする手当金を所有者に交付することが定められているが、家畜・物品の著しい値上がりに比べて少額すぎる状況にある。そこで手当金の上限を9万円まで引き上げ、防疫事業の完璧と畜産業の健全な発達を図ることを目的として本改正を提案する。
参照した発言: 第6回国会 衆議院 農林委員会 第4号