家畜伝染病予防法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百三十八号
公布年月日: 昭和24年12月3日
法令の形式: 法律
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十八号
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律
家畜伝染病予防法(大正十一年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四條第一項中「三万円」を「九万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
2 この法律施行前に第二十四條第一項各号の一に該当した家畜又は物品について、その所有者に対し交付する手当金については、なお従前の例による。
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十八号
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律
家畜伝染病予防法(大正十一年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「三万円」を「九万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
2 この法律施行前に第二十四条第一項各号の一に該当した家畜又は物品について、その所有者に対し交付する手当金については、なお従前の例による。
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂