現行の船舶法では、日本船舶の所有者は船舶原簿への登録と船舶国籍証書の取得が必要だが、沈没や解撤、国籍喪失などの変更事由が生じても登録簿が更新されず、船舶国籍証書も返還・書き換えがされないケースが多い。特に戦時中の混乱でこの傾向が顕著となり、登録簿と実態に乖離が生じている。そこで、定期的な船舶国籍証書の検認制度を導入し、検認を受けない証書は無効とすることで登録簿を実態に合わせる。また、所有者変更時は変更登録と証書書き換え後でなければ航行できないこととし、違反時の船舶没収や罰金額の調整など、制度の実効性を高める措置を講じる。
参照した発言:
第6回国会 衆議院 運輸委員会 第2号