帝国鉱業開発株式会社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百三十五号
公布年月日: 昭和24年12月1日
法令の形式: 法律
帝国鉱業開発株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十五号
帝国鉱業開発株式会社法の一部を改正する法律
帝国鉱業開発株式会社法(昭和十四年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第三條を次のように改める。
第三條 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 稻垣平太郎
内閣総理大臣 吉田茂
帝国鉱業開発株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十五号
帝国鉱業開発株式会社法の一部を改正する法律
帝国鉱業開発株式会社法(昭和十四年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
第三条 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 稲垣平太郎
内閣総理大臣 吉田茂