帝国鉱業開発株式会社法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第235号
公布年月日: 昭和24年12月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

帝国鉱業開発株式会社は、重要鉱物の増産と鉱業・製錬業の整備を目的として昭和14年に設立され、政府出資は当初資本金3000万円の半額であった。同社は政府の監督・助成のもと事業を拡大し資本金も1億1500万円に増加したが、終戦により使命が終了。戦時補償特別措置法施行で特別損失約7億円を抱え特別経理会社となり、第二会社設立による解散を内容とする再建整備計画を提出中である。同法は会社解散後に廃止予定だが、財政収入確保のため政府所有株式を早急に処分する必要があり、政府の出資義務規定等を定めた第三条を削除し、株式の換価処分を可能とするため本改正案を提出するものである。

参照した発言:
第6回国会 衆議院 通商産業委員会 第3号

審議経過

第6回国会

参議院
(昭和24年10月28日)
衆議院
(昭和24年11月9日)
(昭和24年11月10日)
参議院
(昭和24年11月10日)
衆議院
(昭和24年11月11日)
(昭和24年11月12日)
参議院
(昭和24年11月14日)
(昭和24年11月18日)
(昭和24年11月21日)
衆議院
(昭和24年11月23日)
(昭和24年11月24日)
(昭和24年12月3日)
参議院
(昭和24年12月4日)
帝国鉱業開発株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十五号
帝国鉱業開発株式会社法の一部を改正する法律
帝国鉱業開発株式会社法(昭和十四年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第三條を次のように改める。
第三條 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 稻垣平太郎
内閣総理大臣 吉田茂
帝国鉱業開発株式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十五号
帝国鉱業開発株式会社法の一部を改正する法律
帝国鉱業開発株式会社法(昭和十四年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
第三条 削除
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
通商産業大臣 稲垣平太郎
内閣総理大臣 吉田茂