住宅営団法を廃止する等の法律
法令番号: 法律第231号
公布年月日: 昭和24年12月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

住宅営団は1946年12月に閉鎖機関に指定され解散、清算法人となり、大蔵大臣監督下で閉鎖機関整理委員会が清算を担当してきた。当初から住宅営団法の速やかな廃止が検討されたが、清算に支障をきたす恐れがあったため、清算結了の見通しがつくまで延期していた。1950年度末に清算結了の見通しがつき、連合国軍最高司令部経済科学局反トラスト・カルテル課からの示唆もあったことから、住宅営団法を廃止する法律案を提出することとなった。

参照した発言:
第6回国会 参議院 建設委員会 第2号

審議経過

第6回国会

参議院
(昭和24年10月31日)
(昭和24年11月9日)
衆議院
(昭和24年11月11日)
(昭和24年11月15日)
(昭和24年11月17日)
(昭和24年11月19日)
(昭和24年11月19日)
参議院
(昭和24年11月22日)
(昭和24年11月24日)
衆議院
(昭和24年12月3日)
参議院
(昭和24年12月4日)
住宅営団法を廃止する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十一号
住宅営団法を廃止する等の法律
第一條 住宅営団法(昭和十六年法律第四十六号)は、昭和二十六年四月一日又は閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第十九條の四の規定により特殊清算人が同令第一條に規定する閉鎖機関として指定されている住宅営団(以下「閉鎖機関住宅営団」という。)につき特殊清算結了の登記をした日のいずれか早い時に、その効力を失う。
第二條 閉鎖機関住宅営団は、閉鎖機関令の定めるところにより清算を行うに必要な範囲以外のいかなる業務も行うことができない。
第三條 この法律施行後は、住宅営団法に基き、住宅営団を設立してはならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 益谷秀次
内閣総理大臣 吉田茂
住宅営団法を廃止する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十一号
住宅営団法を廃止する等の法律
第一条 住宅営団法(昭和十六年法律第四十六号)は、昭和二十六年四月一日又は閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第十九条の四の規定により特殊清算人が同令第一条に規定する閉鎖機関として指定されている住宅営団(以下「閉鎖機関住宅営団」という。)につき特殊清算結了の登記をした日のいずれか早い時に、その効力を失う。
第二条 閉鎖機関住宅営団は、閉鎖機関令の定めるところにより清算を行うに必要な範囲以外のいかなる業務も行うことができない。
第三条 この法律施行後は、住宅営団法に基き、住宅営団を設立してはならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
建設大臣 益谷秀次
内閣総理大臣 吉田茂