第一條 住宅営団法(昭和十六年法律第四十六号)は、昭和二十六年四月一日又は閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第十九條の四の規定により特殊清算人が同令第一條に規定する閉鎖機関として指定されている住宅営団(以下「閉鎖機関住宅営団」という。)につき特殊清算結了の登記をした日のいずれか早い時に、その効力を失う。
第二條 閉鎖機関住宅営団は、閉鎖機関令の定めるところにより清算を行うに必要な範囲以外のいかなる業務も行うことができない。
第三條 この法律施行後は、住宅営団法に基き、住宅営団を設立してはならない。