未復員者給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第230号
公布年月日: 昭和24年12月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

未復員者の扶養手当について、現行法では配偶者は月額600円、その他の扶養親族は一人につき月額400円となっているが、政府職員の扶養手当では配偶者及び18歳未満の子一人について月額600円となっており、権衡を失している。そこで、昨今の物価事情も考慮し、未復員者に対しても政府職員と同額の扶養手当を支給できるよう、法改正を行うものである。

参照した発言:
第6回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号

審議経過

第6回国会

衆議院
(昭和24年10月27日)
(昭和24年10月28日)
参議院
(昭和24年10月29日)
(昭和24年11月18日)
(昭和24年11月21日)
衆議院
(昭和24年11月26日)
(昭和24年11月28日)
(昭和24年12月3日)
参議院
(昭和24年12月4日)
未復員者給與法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十号
未復員者給與法の一部を改正する法律
未復員者給與法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第四條第二項に次の但書を加える。
但し、満十八歳未満の子のうち一人については、六百円とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年十一月一日から適用する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
未復員者給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十号
未復員者給与法の一部を改正する法律
未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項に次の但書を加える。
但し、満十八歳未満の子のうち一人については、六百円とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年十一月一日から適用する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂