未復員者給与法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百三十号
公布年月日: 昭和24年12月1日
法令の形式: 法律
未復員者給與法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十号
未復員者給與法の一部を改正する法律
未復員者給與法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第四條第二項に次の但書を加える。
但し、満十八歳未満の子のうち一人については、六百円とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年十一月一日から適用する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
未復員者給与法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年十二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十号
未復員者給与法の一部を改正する法律
未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項に次の但書を加える。
但し、満十八歳未満の子のうち一人については、六百円とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年十一月一日から適用する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂