未復員者の扶養手当について、現行法では配偶者は月額600円、その他の扶養親族は一人につき月額400円となっているが、政府職員の扶養手当では配偶者及び18歳未満の子一人について月額600円となっており、権衡を失している。そこで、昨今の物価事情も考慮し、未復員者に対しても政府職員と同額の扶養手当を支給できるよう、法改正を行うものである。
参照した発言: 第6回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号