(沒收)
第二十四條の二 家庭裁判所は、第三條第一項第一号及び第二号に掲げる少年について、第十八條、第十九條、第二十三條第二項又は前條第一項の決定をする場合には、決定をもつて、次に掲げる物を沒收することができる。
二 刑罰法令に触れる行爲に供し、又は供しようとした物
三 刑罰法令に触れる行爲から生じ、若しくはこれによつて得た物又は刑罰法令に触れる行爲の報酬として得た物
2 沒取は、その物が本人以外の者に属しないときに限る。但し、刑罰法令に触れる行爲の後、本人以外の者が情を知つてその物を取得したときは、本人以外の者に属する場合であつても、これを沒取することができる。