昨年第二国会で成立した新少年法の運用実績を検討した結果、少年院法、児童福祉法、犯罪者予防更生法案との間で調整が必要な点があり、また少年保護事件の身柄取扱いや証拠品の処理などについて法の不備が見られた。そのため、少年法の円滑な運用を期するために所要の改正を行うこととした。具体的には、少年院法との関係における執行権者の追加、児童福祉法との関係における権限の明確化と連携方法の規定、犯罪者予防更生法案との関係における用語の統一、証拠品の適切な処分に関する規定の新設などを行うものである。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 法務委員会 第9号